さり@o74156838SNSの書込みで誹謗中傷を繰り返す行為も「つきまとい行為」に該当 https://twitter.com/AmuseLegal/status/1632710450139004928………迷惑防止条例に違反すると、刑罰(懲役、罰金)が科されることがあります。引用株式会社アミューズ 法務部@AmuseLegal·3月6日返信先: @AmuseLegalさんアーティスト活動との関係で特に問題になりやすいのは、ライブチケットの転売行為(①に該当することがあります。)と、つきまとい(⑤に該当することがあります。)です。 ブログやSNSへの書込みやDMで誹謗中傷を繰り返す行為も「つきまとい行為」に該当する場合もあります。 #アミューズ法務部午後0:37 · 2023年12月13日·65 件の表示