弁護士 岡村晴美@hamiOkamura根拠は、 ・愛知県弁護士会のホームページを利用して、共同親権の反対を促す記事を掲載した弁護士がいる。 ・住所秘匿を乱発する弁護士がいる。 ・面会交流の申し立ての管轄さえ分からなくさせる者がいる。 ということで、よろしいですか。午前0:53 · 2023年12月11日·2,043 件の表示4 リポスト33 件のいいね