ポーカー業界の黒幕、中谷議員を動かす 〜前編〜

内閣委員会でアミューズメントポーカーが議題に

2023年11月8日、内閣委員会でアミューズメントポーカーの問題が取り上げられました。

発信者は中谷一馬議員で、民間の業者の調査と前置きした上で
122店舗中120店舗(98%)で風営法に違反した営業が認められた。
と公表しています。

11.08 内閣委員会
中谷 一馬 (立憲民主党・無所属)(1:22:46)
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&media_type=&deli_id=54748&time=1050.0

日本におけるポーカー人口が激増していて、現在約240万人、これは1年前と比べて70万人増えていて今後も成長していく見込みです。これらを踏まえて質問したい。

(中谷 一馬 議員)
Q: 日本国内の実店舗でアミューズメントポーカーを提供する上で必要な許可申請を端的にお答えいただきたい。
(警察庁生活安全局長)
A: トランプやトランプ台を備える店舗において、客にポーカーゲームをさせる営業については、原則的に風営適正化法に規定するゲームセンター等営業に該当し、都道府県公安委員会に申請して許可を受ける必要がある。

(中谷 一馬 議員)
Q: 賞金の提供についての規制などあるとおもうが、そうした禁止事項は?
(警察庁生活安全局長)
A: 風俗営業になりますので、例えば年少者の立ち入りはしてはいけないとか、料金を表示するというものがございますし、ゲームセンター等営業として特有なものとしては、遊戯の結果に応じて賞品を提供するといったことが禁止されています。また一般的に、午前0時から午前6時までは営業を行ってはならないという規定がある。

(中谷 一馬 議員)
Q: アミューズメント店舗における調査結果を配布していますが、全国に少なくとも370店舗あって、そのうち122店舗に対して調査員が歩いて実地調査を行った。結果としては122店舗中120店舗、98%の店舗において、換金性のあるコインやディズニーチケットなどの景品、店内で利用できる割引券やポイントなどの提供、条例に反して25時以降の営業など、風営法に抵触しているのではないかという調査結果が示されました。一般論として風営法適用のアミューズメント店舗において、換金性のあるコインやディズニーチケットなどの景品などの提供、条例に反して25時以降の営業などが認められた場合、風営法に抵触していると考えられますが、委員長のご見解を教えてください。
(松村 祥史 国家公安委員会委員長)
A: 調査結果は民間会社の調査結果と受け止めている。したがってコメントは差し控えたいと思うが、警察においては平素から、ゲームセンターどの風営法を監督する立場から営業実態の把握に努めている。今後も営業実態の把握に務めるとともに、違反が認められた場合には、事案に応じ適切に対処するよう警察を指導したい。

(中谷 一馬 議員)
Q: 大規模大会についても質問したい。大会の主催者の方が風営法の5号の事業者である場合とそうでない場合、それぞれ風営法の規制が適用されるか否かについて、参考人に聞きたい。
(警察庁生活安全局長)
A: 風俗営業であるポーカー店舗の方々が大会を開催する場合、風営法違反になるかどうかについては、ここ具体的な事例に即して判断することになりますが、例えば、大会が通常のゲームセンター営業と明確に区分されて、大会参加料の合計額が大会運営費用を上回らないようにするなど、大会自体がゲームセンター等営業に該当しないというふうに開催される場合には、その主催者がゲームセンター等の営業者か否かにかかわらず、風営法の規制は及ばないとおもっています。

(中谷 一馬 議員)
Q: 最近、非常に協賛金の高いポーカーの大会が開催されるようになった。スポンサーからの協賛金額を超える賞品が出されたとき、違法となる可能性があるかということを参考人に伺いたいということと、賞金総額が1億円を超えるような大規模な大会が開催されるようになっています。これらの大会の中には、日本でお金をかけてプレイすることが違法とされているオンラインカジノ、オンラインポーカー事業者がスポンサーに入ったり、大会の参加に際して、お金をかけることができるオンラインポーカーアプリのダウンロードを必須にしたりする大会も存在する。このような状況に対して、大会の適法性について不安の声もありますが、現状どのように国家公安委員長として認識されているのか、参考人、委員長それぞれのご見解をお聞かせいただきたい。
(警察庁生活安全局長)
A: 大会にかかわる協賛金につきまして、額とか支払い方、また大会の中でどのように使われるかによって、具体的に違法かどうか判断されることとおもいますので、一概にお答えすることは困難でございますが、刑事事件として取り上げるべきものについては、法と証拠に基づいて捜査していきたい。
(松村 祥史 国家公安委員会委員長)
A: ご指摘は重要な点だと思っています。ただ特定の行為、特定の犯罪に該当することについては個別具体的に事実関係に即して判断されるもので一概にお答えすることは困難ではございますが、刑事事件としてとりあげるべきものについては、法と証拠に基づいて捜査することになると考えている。オンライン上で行われる賭博に関するさまざまな問題につきましては、しっかりと受け止めていますので、違反行為が認められればこれに関与する物に対しても厳正な取り締まりを行うよう、警察を指導していきたい。

(中谷 一馬 議員)
現状ポーカーの業界においては、多くの法令違反が調査によってみられている現状があります。業界のグレーな状況を健全化して、国民が安心安全にポーカーが楽しめるような健全な産業にするために環境整備をしていただきたいと思う。

3つの指摘された点

  • 高額スポンサードの問題
  • 風営法上の営業時間違反
  • 換金性の高いプライズの問題

以上の3点が中谷議員の質疑応答で取り上げられた内容で、それぞれ詳しく見ていきたいと思います。

高額スポンサードの問題

JOPT・WPTなど一億円以上のプライズを提供するトーナメントが開催されます。

これらのトーナメントのプライズが、オンラインポーカーを含めた会社から提供されている事が指摘されています。
WPTに関してはオンラインポーカーアプリのダウンロードが強制になっている事もあり、大会のシステムというよりはオンラインポーカーへの誘導が問題と指摘されています。

風営法の営業時間違反

風営法を取得して、営業を行なっている店舗も開店できる時間には制限があります。
風営法5号を取得している場合は25時までと定められており、朝まで営業している店舗について指摘がなされています。

特定遊興や深夜酒類を取得しており、敷地面積の一部を使用してのサービス提供であれば朝まで営業が認められる場合もありますが、今回の指摘ではアミューズメントカジノとして営業していながら朝まで開店している店舗に対しての指摘がなされています。

換金性の高いプライズの問題

ごく一部のアミューズメントカジノを除いて、アミューズメントカジノではトーナメントにプライズが存在しています。
今回の指摘では

  • 店舗で使用できるポイント
  • 賞金制大会参加券(広域大会の参加券)
  • 換金制のあるコイン
  • 物品

といったものが換金制の高いプライズとして指摘されています。

店舗で使えるポイントですら違反として挙げられており、中谷議員の誤認があることが分かります。

中谷議員を動かした黒幕の存在を探ろう

今回の中谷議員による発信に関して、情報収集は民間の業者が行なったとの発言から業界に詳しいポーカー界の人間による協力があったと見られています。
発信の内容を鑑みると業界に対して締め付けに乗り出すというよりは牽制の側面が大きいかと思います。
本人の政治理念と、与党攻撃の為に行われた可能性もありますが、それほど国民の関心がある話題とは言えない為、どこからか情報の提供と発信の依頼があったことは間違い無いでしょう。

皆さんのご意見お待ちしております

今回の発信で恩恵を受ける団体はどこになると思いますか?
皆様のご意見をお聞かせ下さい!

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