検察と被害者側、被告と弁護側の主張、説明する事実関係が異なる中、迎えた12月1日。

旭川地裁(12月1日)


 旭川地裁は、川口和人被告58歳に対し求刑と同じ懲役25年の判決を言い渡しました。
 旭川地裁は、「被告人の証言は不自然、不合理な部分が多く信用できない」と指摘した上で、「かなり強い力で人体の重要な部位を何度も刺し続けた。人を死亡させる危険性が高い行為で、殺意が認められる」などとして、求刑どおりの懲役25年を言い渡しました。
 判決理由として旭川地裁は、下記のように指摘しています。

■判決理由
・妻のBさん、小学生の娘、隣人Xさんの証言は一致しており、信用できる
・被告人の証言は信用できない
・人を死亡させる危険性の高い犯行で、殺意が認められる
・犯行時は急性ストレス障害が一定程度あったが、完全責任能力あり
・犯行中もAさん、Bさんを認識できていた
・子どもの“いたずら”があったとはいえ、常軌を逸した犯行
・真摯な反省は見られない
・犯行は残忍で、結果は重大