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令和5年度市民税・県民税の計算(例)

最終更新日 2023年2月2日

Aさんの場合(夫婦(夫又は妻のどちらか一方が無収入の場合)、子供2人(17歳、13歳)の4人家族)


●収入金額:給与 5,500,000円

・給与所得控除額: 5,500,000円×20%+440,000円=1,540,000円

●給与所得: 5,500,000円-1,540,000円=3,960,000円‥‥‥‥(1)

・支払った社会保険料: 394,800円
・支払った一般生命保険料(新契約): 90,000円
・支払った地震保険料: 20,000円

・社会保険料控除額: 394,800円(全額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(2)
・生命保険料控除額: 28,000円(限度額)‥‥‥‥‥‥‥‥‥(3)
・地震保険料控除額: 10,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(4)
・配偶者控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(5)
・扶養控除額: 330,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(6)注1
・基礎控除額: 430,000円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(7)
・控除額=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+(7)=1,522,800円‥‥‥(8)

注1 16歳未満の扶養親族は、扶養控除の対象ではないため、扶養控除額に含まれません。


●課税標準額(1)-(8)

3,960,000円-1,522,800円=2,437,200円→2,437,000円(千円未満切捨)

●市民税算出所得割額

2,437,000円×8%(市民税の税率)=194,960円‥‥‥‥‥‥(9)

●県民税算出所得割額

2,437,000円×2.025%(県民税の税率)=49,349.25円→49,349円(1円未満切捨)‥‥‥(10)

●調整控除額

Aさんの合計課税所得金額((1)-(8))は200万を超えるので、次のアからイを控除した金額(5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%、県民税1%)が調整控除となります。
・ア 所得税との人的控除の差の合計額を加算した額
50,000円+50,000円+50,000円=150,000円
・イ 合計課税所得金額から200万円を控除した額
2,437,000円-2,000,000円=437,000円
ア-イ<50,000円なので、
・市民税調整控除額
50,000円×4%=2,000円‥‥‥(11)
・県民税調整控除額
50,000円×1%=500円‥‥‥(12)

●控除後市民税所得割額:(9)-(11)

194,960円-2,000円=192,960円→192,900円(百円未満切捨)‥‥‥(13)

●控除後県民税所得割額:(10)-(12)

49,349円-500円=48,849円→48,800円(百円未満切捨)‥‥‥‥(14)

●控除後所得割額:(13)+(14)=241,700円‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥(A)
●均等割額:4,400円(市民税)+1,800円(県民税)=6,200円‥‥‥‥(B)
令和5度の税額(A)+(B)

241,700円+6,200円=247,900円

※税額の試算や申告書の作成をしたい方は税額シミュレーション(税額の試算・申告書作成)をご覧ください。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
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