修学⽀援

授業料・入学金の軽減制度(令和5年度現在)

就学⽀援⾦(国の制度)

令和2年4⽉より就学⽀援⾦制度が拡充されました!
私⽴⾼校授業料が実質無償化!

全日制課程

判定基準※2 年収の目安※1 就学支援金支給額(月額)
154,500円未満 0円~約590万円 上 限 33,000円
154,500円以上、304,200円未満 約590万円〜約910万円 基本額 9,900円
304,200円以上 約910万円以上 対象外

通信制課程(単位制授業料の場合)※学校により、全日制課程と同様に支給される場合があります。

1単位ごとに4,812円が支給されます。〔1単位あたりの支給額÷履修期間×登録単位数(年間30単位まで)〕
公立通信制高校同様に年間30単位まで、卒業までの通算74単位が上限です。

判定基準※2 年収の目安※1 就学支援金支給額(月額)
154,500円未満 0円~約590万円 上 限 12,030円
154,500円以上、304,200円未満 約590万円〜約910万円 基本額 4,812円
304,200円以上 約910万円以上 対象外
1 年収の目安は、4人家族世帯の概ねの目安です。 2 判定基準計算式:市区町村民税課税標準額×6%−市区町村民税調整控除額(政令指定都市の場合は「調整控除額」に3/4を乗じて計算します。) 保護者等の所得などは、マイナンバーカード制度による情報連携や課税証明書(市町村役所で発行)などで確認します。 支給額は、1ヶ月あたりの上限額です。授業料が支給額を下回る場合は、支給額=授業料(月額)となります。 私立高等学校入学後に学校を通じて申請します。

授業料減免制度(千葉県の制度)

千葉県では、私立高等学校に在学する生徒を対象に、保護者の授業料負担軽減のため、授業料の全額または一部(2/3)を補助する制度があります。(返済する必要はありません。)
千葉県外の私立高等学校に在学している生徒は、対象になりません。
授業料減免制度の申請は、私立高等学校入学後に申請します。
保護者の経済的な状況 年収の目安 補助限度
①生活保護を受給されている世帯
②市区町村民税課税標準額×6%
−市区町村民税調整
控除額が175,500円未満
0円~約640万円 月額授業料から就学支援金を除いた額
③市区町村民税課税標準額×6%
−市区町村民税調整
控除額が、175,500円以上、227,100円未満
約640万円~約750万円 月額授業料の2/3(ただし、20,500円を
上限とする)から就学支援金を除いた額

保護者の所得などは、マイナンバーカードの写しや、課税証明書(市町村役所で発行)などで確認します。

国と千葉県の支援事業の概要

対象者
世帯年収(保護者合算額)により支援
支援金額(月額)
世帯年収程度額(目安) 就学支援金制度(国制度)① 授業料減免制度(千葉県制度)② 総支援額(①+②)
約590万円未満 33,000円 就学支援金を除いた授業料全額 授業料全額
約590万円~約640万円未満 9,900円
約640万円~約750万円未満 10,600円 上限20,500円
約750万円~約910万円未満 0円 9,900円
約910万円以上 0円 0円 0円
千葉県の支援事業の概要

申請の流れ高校等に入学後申請が必要です。

申請の具体的な方法は、学校を通してご案内します。

申請後、高校等での確認や千葉県での審査を経て、就学支援金や授業料減免補助金が学校へ交付されます。 就学支援金・授業料減免補助金は、生徒本人や保護者等の方は直接受け取れません。
学校が生徒や保護者等の方に代わって受け取り、授業料と相殺します。
なお学校によって、一旦授業料を納め、後日返還する場合がありますので、詳細は学校に直接お問合せください。

入学金軽減制度(千葉県の制度)

千葉県では、私立高等学校に在学する生徒を対象に、保護者の経済的な理由により入学金の納入が困難な場合に、入学金を軽減(入学後に還付)する制度があります。(返済する必要はありません。)
千葉県外の私立高等学校に在学している生徒は、対象になりません。
入学金軽減制度は、私立高等学校入学後に申請します。
保護者の経済的な状況 年収の目安 入学金補助額
①生活保護を受給されている世帯
②市区町村民税課税標準額×6%
−市区町村民税調整
控除額が51,300円未満
0円~約350万円 入学金全額補助
(上限15万円)
保護者等の所得などは、マイナンバーカードの写しや、課税証明書(市町村役所で発行)などで確認します。

奨学のための給付金 (千葉県の制度)

保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税、又は生活保護受給世帯の授業料以外の教育費負担を軽減するため、奨学のための給付金制度があります。保護者等が、千葉県内在住が要件となります。
支給区分 支給額(年額)
生活保護(生業扶助)を受給されている世帯の高校生等(専攻科に通う高校生等は除く。) 52,600円
保護者等の道府県民税所得割及び市町村民税所得割が非課税である世帯の高校生等

(1)以下の(2)~(5)を除く全日制・定時制の高校生等

137,600円
当該世帯に扶養されている

(2)全日制・定時制の私立高等学校等に在籍している兄弟姉妹がいる第2子以降の全日制・定時制の高校生等

(3)全日制・定時制の国公立高等学校等に在籍している兄弟姉妹がいて、私立高等学校等に在籍している高校生等の中で最年長ではない全日制・定時制の高校生等

(4)通信制・専攻科の高等学校等に在籍している兄弟姉妹がいる全日制・定時制の高校生等

(5)高等学校等に在籍していない15歳以上23歳未満の兄弟姉妹がいる全日制・定時制の高校生等

152,000円

(6)通信制・専攻科の高校生等

52,100円

千葉県奨学資金

私立高校生も利用できる、千葉県の奨学金制度です。
奨学金は、本人が高校を卒業後、定められた期間で返済を要します。
大学等へ進学した場合の在学期間の返済猶予制度もあります。
千葉県奨学資金は、私立高校入学後に申請しますが、高校進学のため中学校3年生時に奨学金を予約する制度もあります。
千葉県奨学資金以外に、学校独自の奨学金制度や特待生制度を設けている私立学校がありますので、各学校にお問い合わせください。
名称 千葉県奨学資金
実施 千葉県教育委員会(教育庁財務課)
問合せ先 TEL 043(223)4027
補助(貸付)月額 10,000円・20,000円・30,000円から選択
対象者 居住要件 保護者が県内在住
成績要件 なし
収入要件
※親権者全員の収入
〈参考〉 4人世帯 給与所得の世帯=約735万円以下 給与所得以外の世帯=約340万円以下
その他の要件 修学意欲があり、性行が正しい者 母子・父子・寡婦福祉法に基づく修学に必要な資金の貸付を受けていない者 経済的理由により修学が困難な者
負担軽減・支援に関するお知らせリーフレット

学校独自の制度(各学校にお問い合わせください)

奨学金制度、特待生制度(給付・貸与)
学業、クラブ活動、スポーツ・文化活動などの成績優秀者への奨学金制度、経済的支援を要する生徒への奨学金制度があります。

千葉県私立高等学校入学資金貸与制度

入学金等を貸与する制度です。学校により制度が異なります。
そのほか、市町村や民間の奨学金制度を学校から紹介できる場合があります。

奨学⾦制度返還についての取り扱い (千葉県の制度)

平成23年度⼊学⽣からは千葉県奨学資⾦貸付制度へ統合されました。新⼊学の⽣徒の皆様は⼊学される⾼等学校を通じ、千葉県奨学資⾦(千葉県教育委員会取り扱い)へお申し込みください。
なお、返還についての取り扱いは、下記をご覧ください。

1.貸与期間終了後の各種願出⽤紙

奨学資⾦貸与終了後より完済する前に⾝分の異動があった場合は、速やかに運営委員会に届けてください。
住所・⽒名などを変更する場合 ⽒名等変更届 06−01号様式
奨学⾦返還免除の場合 奨学資⾦返還免除願 09−01号様式 診断書や医師の証明書の添付が必要です
連帯保証⼈(保証⼈)を変更する場合 連帯保証⼈(保証⼈)変更届 13−01号様式
連帯保証⼈(保証⼈) の住所・⽒名などを変更する場合 連帯保証⼈(保証⼈)変更届 13−01号様式
奨学資⾦の返還期間を延期したい場合 奨学資⾦返還猶予願 10−01号様式
毎年の状況報告をする場合 現況報告書 12−01号様式

2.奨学⾦返還とその猶予

皆さんからの返還⾦は、千葉県奨学資⾦の原資となります。
従って、返還が滞ると現在貸付を受けている在学⽣やこらから奨学⾦を希望する⽅に貸付することができなくなります。
返還期⽇を守ってきちんと返還してください。
学校教育法に規定する学校に在学するとき。猶予期間はその事由の継続期間です。
なお上級学校進学の場合でも、貸付終了後15ヶ年間以内で返還していただきます。
災害・病気その他やむを得ない事由があるとき。猶予期間は1年以内です。
さらにその事が継続するときは、申請により重ねて1年ずつの延⻑になります。

⽣徒奨学⾦返還についてのお問い合わせ先

学校の奨学⾦担当の先⽣⼜は千葉県私⽴⾼等学校⽣徒奨学⾦運営委員会へお問い合わせください。
千葉県私⽴⾼等学校⽣徒奨学⾦運営委員会
TEL 043-245-7651

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