渡邉哲也@daitojimari一般論として、ネットで個人情報を公開する行為がそう判断される可能性があるという話です。引用Azmoto@Azm1azm·3時間返信先: @daitojimariさん刑法第222条 脅迫罪 「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」 さて、公開した人が「害を加えると告知した」証拠は何でしょう?午前2:59 · 2023年12月3日·2.5万 件の表示4 リポスト1 件の引用15 件のいいね1 ブックマーク1