びっくり。なんと、オスプレイの残骸を地元の漁師の方が回収したらしい。これが沖縄県なら、地位協定を盾に「残骸=米軍の財産」として米軍に没収されて、住民はもちろん警察・行政すら手も足も出せませぬ。墜落の原因究明に不可欠な証拠品、地元の皆さんで死守してください。
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所有権が放棄されていないことを知りながら漂流物を持ち去った場合には、刑法第254条遺失物等横領罪が成立する可能性があります。そそのかした者は刑法61条教唆により同様に処罰されます。
米軍機が墜落した場合、日米地位協定第17条10bに関する合意議事録に「合衆国軍隊の財産について、捜索、差押え又は検証を行なう権利を行使しない」旨記載されています。また、日本国政府が航空機事故調査の責任を負う航空機、施設又は人員を含まない航空機の事故については、日本国政府は責任を負わないとされていています。
刑法
elaws.e-gov.go.jp/document?lawid…
第170回国会 米軍軽飛行機墜落事故に関する質問
sangiin.go.jp/japanese/joho1…
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