靴家ポコポコさちこ@Kutuponフィンランドでは共同親権でも養育の割合が50/50ならば子どもの生活費を折半してるとみなされ、養育費が発生しない例ほとんどです。50/50でもどちらかの親がより裕福な場合、経済力で子どもを手懐けないように、より貧しい方に養育費が払われるべきとされています。でも生活費を折半にしてる前提なのに引用弁護士 小魚さかなこ@KSakanako·11月30日親権があったらあったで、共同親権だから養育費の支払い義務はないという誤解も蔓延します。 twitter.com/yorisoibengosh…午前9:26 · 2023年12月1日·4,403 件の表示14 リポスト46 件のいいね2 ブックマーク2