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会話

フィンランドでは共同親権でも養育の割合が50/50ならば子どもの生活費を折半してるとみなされ、養育費が発生しない例ほとんどです。50/50でもどちらかの親がより裕福な場合、経済力で子どもを手懐けないように、より貧しい方に養育費が払われるべきとされています。でも生活費を折半にしてる前提なのに
引用
弁護士 小魚さかなこ
@KSakanako
親権があったらあったで、共同親権だから養育費の支払い義務はないという誤解も蔓延します。 twitter.com/yorisoibengosh…
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