例えば、担任は、新学期にひとり親家庭においては、単独親権が共同親権かを確認の上、共同親権の場合には、各場面に応じ、双方に連絡をして、調整し、署名を貰う。叶わない場合は、家裁の采配を待つ。
これは学校現場だけでなく、子ども関連部署は全てそうなりますよ。
引用
熊上崇研究室(和光大学)
@kumagamilab
返信先: @kumagamilabさん
たたき台32−1だと、基本的に別居親(共同親権者)の許可なく、歯医者、保育園入園、遠足、中学受験高校受験、修学旅行などできません。協議できなければそのたびに家裁での調停です。祖父母等に定期的に面会交流する「法的義務」が生じる。子どもをしばる制度です。
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