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補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました
2023年6月1日
経済産業省は、以下の事業者に対して、本日、補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置を行いました。
(1)対象事業者
特定非営利活動法人映像産業振興機構(法人番号2010005008721)(2)補助金交付等停止措置期間及び契約に係る指名停止等措置期間
本日から2ヶ月(令和5年6月1日から令和5年7月31日まで)(3)本件の概要
当省所管のコンテンツグローバル需要創出促進事業費補助金に関し、上記(1)の事業者の職員が当該補助事業の事務局業務において、関係規程に関する認識不足による過大支給等の不適切な対応を行っていた事実が当該事業者の自主調査により判明しました。これを受けて、経済産業省は、当該事業者に対して、「経済産業省所管補助金交付等の停止及び契約に係る指名停止等措置要領」第3条第1項に基づき、上記(2)の期間、補助金交付等停止措置及び指名停止等措置を行いました。
担当
補助金について
商務情報政策局 コンテンツ産業課長 渡邊
担当者:堀、梅澤
電話:03-3501-1511(内線 4061~4065)
メール:bzl-media-contents★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。補助金交付等停止措置期間及び契約に係る指名停止等措置について
経済産業省 大臣官房会計課長 坂本
担当者:伊藤、綱島
電話:03-3501-1511(内線 2247~2248)
メール:bzl-shimeiteishi-meti★meti.go.jp
※ [★]を[@]に置き換えてください。