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会話

刑法41条は「14歳に満たない者の行為は、罰しない」としているのですから、14歳未満の少年が何をしても死刑になどならないかと。教育を受けて成熟した年齢にならなければ、何がよいか悪いかも分からない状態の子どもに刑罰を科すことなんてできません。従って教育を受ける権利は無くならない。
引用
細川バレンタイン
@valentine_promo
人を殺しまくって、他人の人権を侵害しまくったら、死刑になるから、教育を受ける権利もなくなるやん これを法律用語で義務、責任と言うのか?は知らんよ でも、尊重しなければいけないものは、あるんだから、一般的には義務だし、それを犯すと責任を追及されるよ… twitter.com/basadayobengos…
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