受講者(以下「甲」という。)と株式会社MooKing(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して提供する、YouTube講座に係る契約(以下「本契約」という。)を以下のとおり締結する。
第1条(契約の目的)
乙は、甲に対し、下記内容の役務(以下「本件役務」という。)を提供する。
記
役務の名称:ステルスマスターズ
役務の内容:①録画動画の配信、②ライブ講義の配信(提供期間不定期)、③、①、②に関連するコーチへの個別質問、音声添削④、①、②に関連するコーチへのグループチャットによる対多人数指導
- ②については不定期で行う
- ③④については1年間のサポートする
第2条(役務の対価)
1. 甲は、乙に対し、以下に定める区分に従い受講料を支払う。
| 決済方法 |
受講料 |
| クレジットカード |
849,000円(税込) 549,000円(税込) (カード決済手数料別) |
| 振り込み |
799,000円(税込) 499,000円(税込) |
第3条(サービス提供期間)
1. 本契約に基づくサービス提供期間は、第1条の③④は購入日から1年間年間とする。
2. 前項の定めにかかわらず、前項の役務提供期間を満了した受講者についても、第1条「役務の内容」記載③と④のとおり、個別は1年間、対多人数指導は1年間とする
3. 第1項の②のライブ講義動画は乙が不定期にライブ講義動画を配信することがある。
第4条(契約期間)
本契約締結日は購入日とし、本契約の期間は、③④は購入日から1年間かとする。但し、前条第2項及び第3項については、乙が役務の提供を終了するまでの間、本契約の満期を経過しても有効に存続する。
第5条(クーリング・オフ)
甲は、乙に対し、次の各号に従い、本契約のクーリング・オフをすることができる。
①特定商取引法に基づく契約書面を受け取った日から起算して8日間以内であれば、書面又は電磁的記録により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができる。
②甲が、クーリング・オフに関して、乙が不実のことを告げたことにより誤認をし、又は乙が威迫したことにより困惑して、クーリング・オフを行わなかった場合には、甲は、乙が改めて、クーリング・オフができる旨を記載した書面を交付し、甲がこれを受領した日から起算して8日を経過するまでは、書面又は電磁的記録によってクーリング・オフをすることができる。
③クーリング・オフの効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
④①及び②に記載するクーリング・オフがあった場合において、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品の販売契約についても解除することができる。
⑤④に記載する契約の解除の効果は、甲が契約を解除する旨を記載した書面又は電磁的記録を乙に対して発信した時に生じる。
⑥クーリング・オフ及び④に記載する契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはない。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価、その他の金銭の支払義務はない。既に対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができる。
第6条(購入を要する商品)
甲が、本件役務の提供を受けるにあたり、購入を必要とする商品はない。但し、甲の進捗状況に応じ、販売ツール、メール配信ツール、動画編集ソフトなどの使用を推奨することがある(Teachable、エキスパ、プレミアプロなど)。当該ツールを購入するかは甲の判断によるものであり、甲は自らの負担で当該ソフトを購入する。また、チャットアプリ等の通信サービスを利用する場合、甲の利用料金は甲が負担する。
第7条(抗弁権の接続)
第2条の対価の支払いに際し、甲がクレジット払いを選択したときは、割賦販売法の規定に基づき、乙に生じている事由をもって対抗することができる。
第8条(前受金の保全措置等)
甲は、甲が乙に対し前受金を支払うときは、乙において前受金の保全措置を講じてないことについて確認した。
第9条(事業者等)
本契約に基づき甲に本件役務を提供する事業者等は、以下のとおりとする。
事業者名:株式会社MooKing
住所:〒270-2225 東京都中央区銀座6丁目13番16号銀座WallビルUCF5階
電話番号:080-7159-1615
代表者:佐藤大悟
本契約締結担当者:佐藤大悟
第10条(投稿記事の著作権譲渡等)
1. 甲が役務の提供を受けるに当たり、記事を投稿する場合(第1条③の役務を含むが、これに限られない。)、甲は、当該記事に係る著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)を乙に譲渡する。
2. 甲は、前項の著作物について、乙及び乙の指定する第三者に対して著作者人格権を行使しない。
第11条(秘密保持)
1. 甲は、本契約により取得した本件役務の内容(動画コンテンツ、乙との個別相談、乙による添削の内容等を含むが、これらに限られない)の全てを第三者に開示ないし漏えいしてはならない。
2. 甲が前項に違反し、これにより乙に損害が発生したときは、甲は乙に対し、乙に生じた損害を賠償する義務を負う。
第12条(禁止事項等)
1. 甲は、本契約に基づく役務の提供を受けるに当たり、次の各号に定める行為を行ってはならず、また、これらの行為を他人が行うことを助長してはならない。
- ①本契約に違反する行為
- ②乙や他人の権利(著作権等を含むが、これらに限られない。)を侵害する行為
- ③違法行為や差別的行為
- ④乙や他人を誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を傷つける行為
- ⑤事実に反する情報を流布する行為
- ⑥他の受講者または第三者になりすまして、役務の提供を受ける行為
- ⑦役務の提供を通じて取得した他人の個人情報を、当該他人の同意を得ることなく第三者に提供する行為
- ⑧乙または他人のコンピューター・システムまたはネットワークへの不正アクセスを試みる行為
- ⑨コンピューターウィルス等有害なプログラムを使用し又は提供する行為
-
⑩乙の役務の提供を妨害する行為(乙に対する直接の妨害行為のほか、乙の関係者や他の受講者等他人に対する妨害行為を介して乙を妨害する場合や、インターネット上に乙、乙の関係者、他の受講者等他人に関する情報を投稿し、その権利を侵害する場合を含むが、これらに限られない。)
- ⑪その他、1号から10号に準じる行為であって、本契約に基づく役務の内容に反する行為
2. 甲が、前項各号のいずれかに違反したときは、乙は、甲に対し、何らの催告を要することもなく本契約を解除することができる。
3. 前項により、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第13条(暴力団の排除)
甲が次の各号の一に該当したときは、乙は、何らの通知催告を要することなく本契約を解除することができる。
①甲が暴力団または暴力団関係者であることが判明したとき。
②甲が自ら又は第三者を利用して、乙に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いるなどした場合。
第14条(損害賠償の不負担)
甲は、乙に対し、乙が前条により本契約を解除した場合のほか、甲が暴力団員または暴力団関係者であることを理由として詐欺・錯誤等に基づき本契約を終了したことにより、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第15条(役務提供の停止、変更、終了)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、役務の全部又は一部の提供をいつでも停止することができるものとする。
- ①役務の提供のために乙が利用する他社のサービス(映像配信サービス、チャットアプリサービス等を含むが、これらに限られない)が停止または廃止した場合
- ②役務の提供のために乙が利用するシステムまたは通信回線等が停止した場合
- ③地震、火災、風水害、停電等の天災事変その他非常事態の発生した場合
- ④その他、乙が役務の提供を停止することが必要であると判断した場合
2. 前項により甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第16条(免責事項)
甲は、本契約に基づく役務の提供は成果の保証するものではなく、仮に甲において期待した成果を得ることができなかったとしても、乙は、甲に対し、何らの責任を負うものではないことを確認する。
第17条(個人情報の取扱い)
乙は、甲の個人情報を、「プライバシーポリシー」に則り、適切に取扱うものとする。
第18条(解除)
1. 甲または乙が、本契約に反し、相当期間を定めた催告をしてもこれが解消されないときは、その相手方は本契約を解除することができる。
2. 前項にかかわらず、甲が第12条1項、第13条1項、第14条に違反したときは、乙は何ら催告を要することなく本契約を解除することができる。
3. 前2項により本契約が終了したことによって、甲に損害が生じたとしても、乙が一切これを賠償する責任を負わないことを確認する。
第19条(損害賠償)
甲または乙は、故意又は過失により本契約に定める内容に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、これを賠償しなければならない。
第20条(協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の解釈等に疑義が生じたときは、甲乙は誠意を持って協議し、円満に解決を図るものとする。
第21条(合意管轄)
本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。