堀口 英利 | Horiguchi Hidetoshi@Hidetoshi_H_「証拠をもって決することのできる事項」の表現は意見論評ではなく「事実摘示」に該当します(2004年7月15日 最高裁第一小法廷判決・民集58巻5号1615ページ)。 経歴に係る表現は事実摘示ですから、反真実性を立証すれば開示も通るし、公益性・公共性もありませんね。 参考:kandato.jp名誉権侵害(名誉毀損) - ネットの誹謗中傷対策【弁護士 神田知宏】削除・発信者情報開示請求で最も多く利用される「名誉毀損」「名誉権侵害」について説明します。 前提としての「同定可能性」については、別記事をご覧ください。 【図解】名誉権侵害(名誉毀損) 名誉権侵害(名誉毀損)とは? 名誉 […]午前11:37 · 2023年11月26日·2,382 件の表示5 リポスト14 件のいいね