ポストする

会話

「証拠をもって決することのできる事項」の表現は意見論評ではなく「事実摘示」に該当します(2004年7月15日 最高裁第一小法廷判決・民集58巻5号1615ページ)。 経歴に係る表現は事実摘示ですから、反真実性を立証すれば開示も通るし、公益性・公共性もありませんね。 参考:

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
トレンドはありません。