証言採用なら一般視聴者という逆証言の方が山ほどあると思いますけどね。一次ソース未確認は危険ですよ。
『自由意思決定』には何ら文句は無いのです。争点は『一次ソースに当たらず他人の名誉及びその感情を著しく侵害した』方ですから
信頼毀損か偽計業務妨害の該当要件の可能性
お詳しいでしょ?
引用
新田PL
@Nitta_PBW
証言も法廷では証拠として採用されますよ。
今後の参考になれば幸いです。
今回は刑事事件でも民事裁判でもなく私(とジェックさん)が意思決定をするに足る範囲の「事実確認」ができたのでそうしたまでですが。 twitter.com/YAMIDEITEI/sta…