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全国憲法研究会は、約400名の会員を擁する憲法学研究者の学会です。

全国憲法研究会規約

一九七一年五月一〇日総会制定
一九八〇年一〇月一三日総会改正

⼆〇⼆⼀年⼀〇⽉⼀六⽇総会改正

(名称) 

第1条 本会の名称は、「全国憲法研究会」とする。 

(事務局の所在地) 

第2条 本会の事務局は、第16条に基づき委嘱された事務局⻑の研究室に置く。

2 本会の事務局の所在地は、東京都新宿区⻄早稲⽥1−6−1 早稲⽥⼤学法学学術院 江原 勝⾏研究室とする。 

(会の⽬的) 

第3条 本会は、憲法を研究する専⾨家の集団であって、平和・⺠主・⼈権を基本原理とする⽇本国憲法を護る⽴場に⽴って、学問的研究を⾏い、あわせて会員相互の協⼒を促進することを⽬的とする。 

(会の事業) 

第4条 本会は、前条の⽬的を達成するため、次の各号に定める事業を⾏う。

⼀ 定期的に研究会を開催する。 

⼆ 研究成果を公表する。 

三 時宜に応じて意⾒を発表する。 

四 前各号のほか、運営委員会において適当と認めた事業を⾏う。 

(会員になる資格) 

第5条 憲法を専攻する研究者⼜はこれに準ずる者であって、本会の⽬的に賛成する者は、 本会の会員となることができる。 

(⼊会) 

第6条 会員になろうとする者は、本会会員2名の推薦を得て、事務局を通じて⼊会を申し込むものとする。 

2 前項の⼊会申し込みは、運営委員会がこれを承認する。 

(会員の種類) 

第7条 本会の会員は、次の2種類とする。

⼀ 専任会員 会員のうち、⼤学等の研究機関、学校、公的機関、企業、事務所等において、任期付であるか否かを問わず、常勤としての職を有し、定期的に得られる相当額の給与 ⼜は報酬を得ている者 

⼆ ⾮専任会員 会員のうち、⼤学院⽣、定年退職後の教員及びこれに準ずる者で、常勤としての職を有しないもの 

(会費) 

第8条 会員は、会費を毎年納⼊しなければならない。 

2 会費は、次の各号に掲げるとおりとする。 

⼀ 専任会員 6,000円 

⼆ ⾮専任会員 4,500円 

(退会) 

第9条 会員は、事務局に退会の意思を通知することにより、いつでも退会することができる。退会については、事務局⻑が運営委員会で報告する。 

2 会員が死亡し⼜は失踪宣告を受けたときは、退会したものとみなす。 

(会員登録の抹消) 

第10条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、運営委員会の議決を経て、本会会員としての登録を抹消することができる。この場合には、あらかじめ本⼈に通知するとともに、弁明の機会を与えるものとする。 

⼀ 督促にもかかわらず、2年以上会費を滞納したとき。 

⼆ 本会⼜は他の会員の名誉を傷つける⾏為があったとき。 

三 学術研究会の会員としてふさわしくないと認められる事実があったとき。 

(休会) 

第11条 会員は、以下の理由により休会することができる。 

⼀ 国外への留学 

⼆ 妊娠、出産、育児、介護、病気療養その他休業を要する事情 

三 その他⼀定期間国内における研究活動ができない事情として運営委員会が承認する もの 

2 会員は、休会しようとするときは、その旨を事務局を通じて申し出るものとする。

3 休会については、運営委員会がこれを承認する。 

4 休会期間は1年間とし、運営委員会において休会が承認された⽇の次の4⽉1⽇から 翌年の3⽉31⽇までとする。ただし、運営委員会の承認により、休会期間を延⻑すること ができる。

5 休会する会員は、運営委員会によって承認された休会期間の会費納⼊が免除される。

6 休会する会員は、学会誌を受け取る権利を有しないほか、運営委員の選挙など、学会の 運営に関する事項に関わることができない。 

(個⼈情報の取扱い) 

第12条 本会は、個⼈情報保護の重要性を認識し、会員の個⼈情報の取扱いにあたって は、関連法令を遵守し、適切な管理に努めるものとする。 

2 個⼈情報の取扱いに関する事項は、別にこれを定める。 

(事務総会) 

第13条 本会の定期総会(事務総会)は、年1回とする。ただし、必要に応じてその都度臨時総会を開くことができる。 

(運営委員会) 

第14条 本会に運営委員会を置く。 

2 運営委員会は、総会において選任する。 

3 運営委員の選出⽅法は、別にこれを定める。 

4 運営委員の任期は、2年とする。 

(代表) 

第15条 運営委員会に代表を置く。 

2 代表は、運営委員会において互選する。 

3 代表は、総会及び運営委員会を招集する。 

(事務局⻑) 

第16条 事務局⻑は、代表が運営委員会の同意を得て委嘱する。 

2 運営委員でない者が事務局⻑に委嘱されたときは、運営委員になったものとする。 

(事務局員の委嘱) 

第17条 事務局⻑は、代表の承認を得て、運営委員である会員⼜は⼀般会員の中から事務局員若⼲名を委嘱する。 

(会計) 

第18条 本会の経費は、会費、聴講料、資料代、寄付⾦その他の収⼊をもって充てる。

2 本会の会計年度は、毎年4⽉1⽇から翌年3⽉31⽇までとする。

(予算) 

第19条 本会の予算は、総会の議決により定める。 

(決算) 

第20条 本会の収⽀計算書は、毎会計年度終了後速やかに事務局が作成し、会計監査を受 けたのち総会に提出し、承認を受けなければならない。 

2 会計監査は、運営委員でない会員の中から、総会において選任する。 

(規約の改正) 

第21条 この規約の改正は、運営委員会が発議し、総会における出席会員の過半数の賛成 をもってこれを議決する。 

附則 

1 この規約は、1971年5⽉10⽇から施⾏する。 

2 第8条に定める運営委員の選任は、1971年10⽉の総会において⾏う。 3 新たに定められた選出⼿続によって運営委員が選任されるまでの間、世話⼈会は、その 職務を引き続き⾏うものとする。 

附則 

この規約は、2021年10⽉16⽇から施⾏する。