菊月の所有権について

不正確な憶測に基づく脅迫や誹謗中傷があまりにも多いので、改めて堀江家の立場から事実関係を述べます。

まず大前提として、菊月は1952年4月に発効したサンフランシスコ平和条約の14条(a)2に於いて日本国政府が放棄するとされた在外財産に含まれます。
よって1978年7月にイギリスから独立したソロモン諸島の領海内に在る菊月は、現在に至るまで同地政府の管理下に置かれています。

堀江はこれに従い、2017年11月、ソロモン諸島の法律に基づき現地に信託基金を設立し、そこへ自らがセントラル州政府から当時の為替レートで約2千万円(140万ソロモン諸島ドル)にて購入した残骸としての菊月の所有権を預託しました。
これは菊月保存会の砲身揚収事業終了後の手続きであり、同事業とは一切干渉しておりません。

また万が一この信託基金が何らかの理由、具体的にはソロモン諸島政府からの圧力などで機能しなくなった場合に備え、2019年11月の重油流出事故発災以後は同基金の所有権から遺構の解撤権を分離し取得しておりました。

そして2023年11月時点では、堀江家としてこの資産を基金の構成員であるトウキョウベイ地権者に移譲することを決定しただけであり、これによる相続手続きは発生しませんし、非難されるような独断専行でもありません。
そもそも菊月会は権利能力なき社団であり、堀江なき今、本件とは無関係です。

なお、当方が本件に関し持っている情報源はソロモン諸島政府およびセントラル州政府との電子メールによるやり取りであり、それを不特定多数ないし失礼ながら正体不明の人物に開示することはできません。
どうしてもということであれば当局へ開示請求を行っていただくのが適切と存じます。

さらに付け加えるならば、抗議文に於いて堀江は菊月の商業使用に係る排他的あるいは独占的権利を一切主張しておりません。