こんばんは。
ごもっともな疑問です。僭越ながら説明します。
「乙案一択」の方は「単独親権維持」にだけ着目し子どもの権利条約と整合した766条の運用に反対、単独親権者が他方親をブロックしうる現状の維持を訴えた。
ゆえ世界標準への道甲案を採るしかなかったのです。
引用
玉村洋平
@tamamurayohei
返信先: @wShrqy5VlR3xNzWさん
おっしゃる意味がよくわかりません。
現行法下、民法766条によれば、子の最善の利益から共同養育、あるいは単独養育と面会と決定されるべきはずでしょう?
そうなってますか?と申しています。
単独親権者が恣意的に決めて、公的な介入はできていないこと、事実だと申し上げています。
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