塩村あやか参議院議員(りっけん)@shiomura現実として弁護士に相談してもダメでしたという親御さんが複数相談に来ています。彼氏彼女間での借金問題の構造ですので、事業者ではないと。法の解釈や定義を改めて消費者庁にお願いしています。 そして、構造自体が「実際はお店と客の売掛問題である」として裁判で争うことは価値があると思います。その場合は親ではなく子ども自身の目が覚めていなくてならず…。このハードルも高いですね。午前0:56 · 2023年11月23日·8.5万 件の表示18 リポスト27 件の引用49 件のいいね3 ブックマーク3