法学研究科

民事法専攻

HOME 研究科別検索 > 法学研究科・民事法専攻

・問い合わせ先に掲載されているメールアドレスに連絡をとる際は、●を@に変えてご連絡ください。
・指導教授として希望できるかどうかについては、こちらのPDFファイルよりご確認ください。

一ノ澤 直人/ICHINOSAWA Naoto (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:修士(法学)(中央大学大学院)・中央大学大学院法学研究科博士後期課程退学

【専門分野】
商法、会社法

【研究キーワード】
取締役会制度、社外取締役、コーポレートガバナンス、ハードローとソフトロー、開示規制

【研究内容】
株式会社は経済社会に最も利用される企業形態です。そして、会社法は、この株式会社をはじめとした会社を対象として、その設立、組織、運営及び管理について定めることで、会社をめぐる当事者間での私法上の法律関係を中心に利益調整を行うための法律です。歴史的には株式会社は、多くの人から資金を集め、その資金を生かし、働く人を雇用することで、比較的大規模な事業を運営する企業のための法制度として、設計され発展してきました。経済社会での株式会社制度の利用が広がることで、大規模な企業だけでなく様々な規模の企業にこの株式会社制度が利用され、現在は、市場で株式が取引される大規模な上場会社から、実質的に家族や個人による非公開会社まで多く利用されています。当事者やそこで紛争になる利益の状況も異なってきます。
これらの株式会社のうち、比較的規模の大きい上場会社などの大会社である公開会社が、私の主な研究対象です。このような会社の経営は、経営の知識が豊富とは限らない多くの株主でするのは合理的でないため、制度的に経営の役割を分離し、会社から経営能力をもった取締役にその役割が任され、現代の経済社会の変化に対応できるように迅速で合理的になされていくことで、その会社はうまく経済活動を行っていくことができるように制度がつくられています。このように取締役は会社から広く経営を任されているのですが、反面、時としてその経営が法令に反したり、独断的であったり、あるいは取締役自身の利益などのために不適切になされる危険が生じます。それらが生じてしまった場合、いわゆる企業不祥事などといわれる事件になります。
会社法はこれらを抑止できるように様々な制度を定めていますが、その中心的な仕組みに、取締役相互に監視・監督できるように、取締役会の制度を定めています。また、取締役会設置会社では、取締役会で基本的に会社経営の決定をしていくことになります。その決定が合理的になされていくことは、会社の経営がよい方向に向かうことになります(コーポレートガバナンス)。とくに、私はこの取締役会の制度がうまく機能するために何が必要かなどを研究対象としています。そして、近年では従来の会社の経営から独立して会社をみることができ、判断することができる社外取締役の導入・促進が制度的にはかられることによって、社外取締役を活用した取締役会の意思決定機能や監督機能に、目が向けられています。また、このような動きにおいて、国が定める法律ではなく、ソフトローとよばれるコードが大きな役割を果たし進んでいます。そしてこのようなアプローチの先駆的な例として、英国における会社法制の諸改革を中心に比較法的研究を行っています。

【主な論文・著書】
「会社法上の開示規制によるコーポレートガバナンスの実効性の確保」私法82号135頁、2020年
「英国におけるコーポレートガバナンス改革とCGコードの改訂―わが国の今後の会社法制改革への示唆を求めて―」西南学院大学法学論集51巻3=4号327頁、2019年
「非公開化(スクイーズ・アウト)」石山卓磨監修『検証 判例会社法』555頁(財経詳報社)、2017年
「平成二六年会社法改正とコーポレートガバナンス・コードにおける社外取締役 -業務執行者に対する取締役会による監督の実効性確保のために-」丸山秀平=中島弘雅=南保勝美=福島洋尚編著『企業法学の論理と体系(永井和之先生古稀記念論文集)』21頁(中央経済社)、2016
「コーポレートガバナンス・コード、英国にみる問題点 -わが会社法に解決の糸口を探して-」法学新報122巻9=10号(永井和之先生退職記念論文集)1頁、2016年

【メッセージ】
人の集まりである会社とその会社に関する法制度を通じて、社会における人と企業のつながりをみていきたいと考えています。わが国にとどまらず、近年会社法制は大きく変わりつつあります。受講生の皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

【担当科目】
研究報告論2、商法演習1(H)、商法演習2(H)、研究指導論、研究報告論1、商法特講1(H)、商法特講2(H)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
inaoto001d●g.chuo-u.ac.jp

【リンク】
研究者情報データベース 

伊藤 壽英/ITO Hisaei (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学

【専門分野】
商法、有価証券法、金融法、比較法 

【研究キーワード】
有価証券、決済手段、証券化、比較コーポレートガバナンス、企業間取引、紛争解決 

【研究内容】
私の研究対象は「商法」と「比較法」である。商法とは、企業の取引活動や企業組織のルールの総体をいう。比較法とは、ある国の法を日本法と比べて、彼我の異同を分析したり、日本における立法の参考にしたりする。
私の研究の出発点は、ドイツ法を比較の対象とする「有価証券法」である。有価証券とは、目に見えない財産的権利(金銭債権などの無体財産権)を証券に結びつけて、その証券を流通させるという法技術である。典型的なものは、手形小切手のような「決済手段」である。わが国の手形法(昭和7年)小切手法(昭和8年)は、各国の手形法ルール統一のために締結されたジュネーブ手形法統一条約に従って制定されたものである。ジュネーブ統一条約はドイツ法を中心とした理論のもとで体系化されているため、わが国の手形法の解釈においても、ドイツ法を参考にせざるをえないという「比較法的特徴」を有する。
しかしながら、「比較法」は、たんに法律の条文や裁判例のテクストを並べるだけでなく、その国の社会文化的背景や実務の役割にまで対象を広げ、わが国との違いの根拠や、同じように見えるルールについても、それが機能する範囲の違いなども考察することを要求する。たとえば、世界には、独仏を中心とする「大陸法」に対し、「英米法」という法文化がある。わが国における手形小切手を中心とする商慣習の形成が、すでに江戸時代に整備されており、ドイツよりもイギリスに類似した経済発展があったとすれば、英米法と大陸法の比較において、有価証券法を理解するという研究課題を設定することができる。また、経済学の視点から、手形小切手の発展が銀行制度とパラレルに発展してきたものとされ、銀行券という決済手段(法定通貨)と銀行システムの関係や決済手段としての有価証券の本質についても、経済学の知見を借りることが可能となる。さらに、近時の技術的進展により電子的決済手段とそれを利用する決済サービスについても(たとえば仮想通貨など)、一方で、貨幣と有価証券の本質に関する理論的分析を踏まえ、他方で、これまで形成されてきた商慣習や判例法理の適用可能性を考えることができると思われる。
以上の、理論的研究は取引社会における安定性や信頼の基礎となるものである。他方で、グローバル化や技術の急速な進展によって、国際的に生じる紛争をどのようなルールで解決するかという、きわめて実践的な課題も存在する。たとえば、コロナ禍で分断されたグローバルなサプライ・チェーンから生ずる国際的な取引紛争に関しても、わが国の法律専門家(必ずしも法曹資格者に限らない)は、比較法的経験を背景に、もっと国際的な実務でのプレゼンスを示し、国際取引社会における「法の支配」確立のために活動すべきであると考えている。今後は、このような視点からの研究を進めていきたい。 

【主な論文・著書】
「社外取締役のモニタリング機能とステークホルダー利益考慮義務」西山古稀『会社法の改正課題』法律文化社:184-196頁
「アフター・コロナ時代の国際取引紛争解決について―私立大学研究ブランディング事業「比較法文化プロジェクト」か     
 らの示唆―」Chuo Online 2020年12月10日https://yab.yomiuri.co.jp/adv/chuo/research/20201210.php
「決済取引法制に関する一考察」日本比較法研究所70周年記念『グローバリゼーションを超えてーアジア・太平洋地域における  
 比較法研究の将来』中央大学出版部:51-74頁」、2020  
「現代的企業取引の特徴と法的アプローチ」中央ロー・ジャーナル15巻1号141-155頁、2018年
「有価証券法理の再検討ー信用貨幣論からのアプローチ」比較法雑誌52巻2号179-210頁、2018年 

【担当科目】
研究報告論2、商法演習1(H)、商法演習2(H)、研究指導論、研究報告論1、商法特講1(H)、商法特講2(H)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
hc_ito55tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース
個人ウェブサイト

猪股 孝史/INOMATA Takashi (民事法学)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学

【専門分野】
民事法学

【研究キーワード】
仲裁法、紛争解決、民事訴訟、民事手続

【研究内容】
「社会あるところ、紛争あり」と言われます。この社会で人々が共同して生活をしていくうえで、そこに何らかの紛争、つまり争いごとが生まれるのは、ある意味で必然だということができます。その争いごとをどのように解決するかを考えると、できるだけ、できることなら円満に、また納得のいくように解決したいと思うのではないでしょうか。この社会に生まれる争いごとを、力づくでなく、理性をもって解決するには、どのようにすればよいのか。そのルールを考えるのが、広く言えば、民事手続法という分野です。言い換えると、紛争が生じて、権利があるとか、義務を負うとかは、どのような場合にそう言えるのかの基準となるルールではなく、権利があるとか、ないとか、それをどのような手続で判定するのかの基準となるルールだ、ということです。
普通に思い付くのは、裁判、訴訟ということでしょう。でも、普通に思い付くのは、できることなら裁判は避けたい、ということでもあるのでないでしょうか。紛争を解決するための手続、制度には、いくつかのものが用意されていて、それぞれに長所、短所があります。一口に紛争と言っても、いろいろなタイプの紛争があるわけで、どのようなタイプの紛争であるかによって、それに適した解決方法もまた別になるかもしれません。また、現在の制度、手続に、足りないところ、改善すべきところもあるかもしれません。国民にとって、もっと使いやすく、より身近で、より信頼される手続、制度にするには、どこをどのように変えていく必要があるのか、そういう問題意識のもとに、研究を進めています。
基本的には、民事の紛争であれば、当事者の意思が尊重されてしかるべきでしょう。できるだけそうした方向にそぐう手続であるように、そしてそれができるだけ実効的な解決であるように、そのように考えています。

【主な論文・著書】
『司法アクセスの普遍化の動向』(共著)日本比較法研究所
『仲裁法』(共著)日本評論社
「仲裁人の開示義務・調査義務ー最高裁平成二九年一二月一二日決定」法学新報・井上彰先生古稀記念論文集
「仲裁人の忌避事由」高橋宏志先生古稀記念論文集
「仲裁における当事者自治の原則」上野泰男先生古稀記念論文集

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民事訴訟法)、特殊研究2(民事訴訟法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民事訴訟法)、特殊研究4(民事訴訟法)、民事訴訟法演習1(B)、民事訴訟法演習2(B)、民事訴訟法特講1(B)、民事訴訟法特講2(B)

 【問い合わせ先】
inomatatamacc.chuo-u.ac.jp

【リンク】
研究者情報データベース 

遠藤 研一郎/ENDO Kenichiro (民法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学修士(中央大学) 筑波大学大学院経営・政策科学研究科博士課程後期課程中退

【専門分野】
民法

【研究キーワード】
債務引受、債権回収、人的担保、保証 

【研究内容】
自分自身の研究生活を始めて以来、「債務引受」に関する研究を継続的に行っている。債務引受は、一見すると研究領域の狭い分野のように見えるが、実はそうではない。債務の引受けかたにも様々なものがあり、決済のための債務引受もあれば、事業譲渡や相続など包括的な財産移転の中に債務引受が含まれる場合もある。法律上で当然に債務引受がなされる(強制される)場合もあれば、人的担保の一種として債務引受が活用される場合もある。ドイツ法との比較法研究から研究を出発させたが、現在では興味の範囲が極めて広くなり、今後の研究活動の中で何を研究すべきか模索中である。
また、より広く、債権管理・回収分野に関心をもっている。債権の消滅時効、相殺、担保物権など様々な債権管理・回収法が存在する中で、民事実体法だけではなく、手続法との交錯(連続と不連続)も含めた制度設計への模索が重要であると感じている。特に、保証を中心とした、「人的担保」に関する研究がその中心となっている。保証の分野では、補充性や付従性など、自明のものとして位置づけられてきた特徴や性質などに対しても、その現代的意義を探るよう心がけている。
さらに、民事法の中でも一般法である民法の研究者として、できる限り幅広く研究の関心を広げるように努めており、同時に、社会的問題を意識した学際的領域も手掛けている。例えば、物権法の領域における土地の境界紛争に関する考察、人の「能力」に関する横断的考察、民法と信託法の接合領域の考察、貧困問題に対する民法からのアプローチなど、さまざまである。 

【主な論文・著書】
「成年年齢の引下げの意義について―若年者の『能力』に関する序論的考察-」法学新報127巻3・4号73頁(2021年)
「保証の『補充性』補論 ―ドイツ保証法におけるSubsidiaritätについて―」法学新報127巻5・6号1頁(2021年)
「改正民法が民事裁判実務に及ぼす影響【第10回】消費貸借、賃貸借に関する見直し」判例時報2429号122頁(2020年)
『基本テキスト 民法総則〔第2版〕』(中央経済社、2020年)
「境界確定訴訟と筆界特定の効力」澤野順彦編『不動産法論点大系』(民事法研究会、2018年)153頁 

【担当科目】
研究報告論2、特殊演習(法学系)、特殊研究1(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究2(民法)、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(C)、民法演習2(C)、民法特講1(C)、民法特講2(C)

【問い合わせ先】
endo2705tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

大杉 謙一/OSUGI Kenichi (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学士(東京大学)

【専門分野】
商法、会社法、金融商品取引法 

【研究キーワード】
コーポレート・ガバナンス 企業統治 閉鎖会社 企業買収 M&A 

【研究内容】
会社法とは、会社に出資する株主と、会社を運営する取締役などの間の法律関係を取り扱う法分野です。銀行が会社にお金を貸す場合を「融資」といいますが、その場合には会社から銀行に返済される元利金・利息金は確定額であり、会社の業績の良し悪しによって増減することはありません。これに対して、「出資」の場合には、会社の業績に応じて、会社から株主への配当金が増減したり、株式の価値が増減します。証券取引所で株式が売買されている「上場会社」の場合に、毎日株価(株式の市場価格)が上下するのは、そのためです。
私は主として会社法を研究していますが、その中でも特に、上場会社のコーポレート・ガバナンスを専門としています。コーポレート・ガバナンスとは、上場会社が各種の法令を遵守しつつ、中長期的に利益を稼ぐことのできるようにするための社内外の仕組みのことをいいます。社外の仕組みとしては、株主と会社役員(取締役)の間の対話があり、社内の仕組みとしては、取締役会に社外出身の取締役や監査役を置き経営者を監督させることが挙げられます。 

【主な論文・著書】
『会社法 第5版』(有斐閣 2021年)(伊藤靖史らとの共著)
●「非友好的な買収提案と取締役会の対応の在り方」MARR 314号(2020年12月)
●「令和元年会社法改正の意義(8・完)株式交付制度」旬刊商事法務2236号(2020年7月)
●「座談会 社会的信頼に応えるための監査役等の機能強化 : 監査役等の独立性保持と実効性ある監査体制の整備に向けて」月刊監査役711号(2020年7月)(栗原克己,藤根剛,塚本英巨との共著)
●「グループ・ガバナンス・システムに関する実務指針(グループガイドライン)」の意義 : その実務と理論へのインパクト」ジュリスト1537号(2019年10月) 

【メッセージ】
会社法、金融商品取引法は、頻繁に改正される分野であり、また実務の知識が求められる領域でもあります。これらの法律を学ぶことは、社会・経済を知ることでもあります。 

【担当科目】
特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)、、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)

【問い合わせ先】
k-osugi●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

尾関 幸美/OZEKI Yukimi (会社法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:博士(法学)(一橋大学)

【専門分野】
会社法、金商法

【研究キーワード】
コーポ-レート・ガバナンス 社外取締役・社外監査役制度 新株・新株予約権発行 

【研究内容】
1.研究内容の紹介
私の専門分野である株式会社法は、その主要な部分は、会社に関わる各種の利害関係社の間の利害を調整する私法的ルールです。特に、出資者である株主と会社債権者の合理的期待を保護し、健全で円滑かつ効率的な企業活動を可能とすることが主たる目的であると考えられている点でほぼ異論はないでしょう。
そのうち、私の研究テーマは、第1に、コーポレート・ガバナンスに関する問題です。コーポレート・ガバナンスとは、会社法上は、経営の効率性・適法性を確保・実現するために、どういった機関設計が適切と考えられるか、さらに、社外取締役および社外監査役に経営の監視・監督機関として、期待できる法的役割は何か、また、これらが十分にその役割を果たすことができず、会社が破綻したり、大きな損害を被った場合、どのような法的責任を追及することができるか、といった視点から、考察することです。そのために、海外の法規制や裁判例を分析する比較法的手法も使用します。修士課程で最初に選んだテーマが社外取締役制度であったこともあり、それ以来、上記のような問題意識を基に現在も取り組んでいるテーマの1つです。
第2に、新株・新株予約権の発行規制のあり方についてです。これらは、会社にとって、資金調達手段であると同時に、大量に発行される場合、経営支配権の帰属に大きな変動を生じさせる行為、すなわち、コーポレート・ガバナンスとファイナンスが交錯する問題領域です。会社にとって、機動的、かつ簡便な資金調達を可能にするための仕組みを作ることが重要な問題であることは言うまでもありませんが、それにより株主の持分の希釈化が生じる場合、両者のバランスをいかに取るか(発行規制)、もしくは、過度に後者の利益が侵害される場合、これを保護・救済するためにどのような方法があるか(発行の効力や取締役等の損害賠償責任)といった問題の研究を続けています。分析の視点が多岐にわたり、なかなか最終的な解答が得られない難しい問題ではありますが、気長に取り組んでいます。
また、近年は、上場会社の株式・社債等の発行による資金調達や金融商品の投資家による売買に関する法律(金融商品取引法)にも関心を持ち、相場操縦行為の違反者該当性の要件やPTS市場(私設取引システム)の規制についても、研究を始めたところであり、今後さらに発展させたいと考えています。
このように、株式会社は、その事業活動を通じて、株主、債権者、従業員、地域住民といった多数の利害関係者に影響を与える経済主体であり、会社法・金商法を研究することは、現実の経済や金融市場についても理解を深めるきっかけとなり、非常に興味深い研究領域であると言えます。 

【主な論文・著書】
『コア・テキスト会社法』(新世社・2020年)(共著)
「第三者割当による新株発特行に関する規制の基礎的考察」成蹊法学第89号5-23頁(2018年)(単著)
「企業集団における親会社取締役の内部統制システムの整備・運用義務」ディスクロージャー&IR誌第6号74頁-79頁(2018年)(単著)
「役員報酬の開示規制とその問題点」ディスクロージャーニュース第102号103-108頁(2017年)(単著)
『社外取締役とコーポレート・ガバナンス』(弘文堂・2003年)(単著) 

【担当科目】
特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)

【問い合わせ先】
oyukimi001g.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

川田 知子/KAWADA Tomoko (労働法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学

【専門分野】
労働法

【研究キーワード】
労働法、非正規雇用、有期雇用、女性労働、ワーク・ライフ・バランス 

【研究内容】
〇コロナ禍以前
現在、ドイツと日本は、「少子高齢化」と「職場におけるデジタル化の進展」という現状を踏まえて未来の労働政策を模索するという共通の課題を抱えている。新たな技術は新たな雇用を創出する可能性があるが、他方、雇用の喪失や労働関係の不安定化、雇用の質の低下をもたらす恐れがある。そのため、技術革新による雇用の量的側面だけでなく、質的変化にも着目して分析・検討する必要がある。雇用形態の多様化と「Gute Arbeit(良質の労働)」(保育・介護・家事分野の対人サービスの需要拡大と良質の労働も含む)や、働き方にかかる自己決定性(時間主権)の拡大と保護を中心に研究を進めている。日本が現在抱える課題の解決には、既存の制度改正や法律の解釈だけで十分なのか、あるいは、新たな制度や政策が必要なのか―デジタル化時代に適応した労働法・政策について研究している。
〇コロナ禍以降
2020年初頭に始まった新型コロナウィルスの世界的な感染拡大は、世界経済に大きな打撃を与えた。日本でも感染拡大を予防するための「新たな生活様式」が提唱され、「働き方の新しいスタイル」への対応として、テレワークやローテーション勤務、時差通勤などを求め、それに前後して、在宅勤務を取り入れる企業も増えてきた。コロナ禍はこれまでの日本の働き方に疑問を投げかけ、本当に必要な「働き方改革」は何かを私たちに問いかけている。コロナ収束後の社会変化と今後の働き方を念頭に置いた研究をしている。 

【主な論文・著書】
●「労働時間短縮請求権と復帰権の検討~労働者の時間主権の確立を目指して~」浅倉むつ子先生古稀記念論集『「尊厳ある
   会」に向けた法の貢献―社会法とジェンダー法の協働』
●「連載 フィールド・アイ Field Eye ミュンヘンから-②」日本労働研究機構717号(2020年3月)
●『労働法』(弘文堂、2020年9月刊行)
●「新型コロナウィルス禍における労働立法政策―ドイツにおける状況」(労働法律旬報1975+76号(2021年1月) 

【メッセージ】
意欲ある学生の参加をお待ちしております。

【科目】
研究報告論2、特殊研究1(労働法)、特殊研究2(労働法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(労働法)、特殊研究4(労働法)、労働法演習1(A)、労働法演習2(A)、労働法特講1(A)、労働法特講2(A)

【問い合わせ先】
tkawada001w●g.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

木川 裕一郎/KIGAWA Yuichiro (倒産処理法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学修士(早稲田大学) 法学博士(東海大学)

【専門分野】
倒産処理法

【研究キーワード】
倒産手続と債権者保護、ドイツ倒産法

【研究内容】
倒産処理法という分野は、私人(私法人を含む。以下同じ)と私人の間に成立しているあらゆる権利関係のみならず、租税関係など私人と国家の間に存在する権利関係をも網羅的に取り扱う領域である。これらの権利関係が私人の倒産にあたりどのように処理されるべきかは、これから権利関係を構築しようとする者にとって知っておかなければならない知識である。
私人が倒産状況にある場合に利用できる法的手続には、破産手続、特別清算手続、民事再生手続および会社更生手続がある。我が国においては、主として債務者により選択され、申立てがなされるが、最も適切な手続が選択されなければ、債務者のみならず権利者に不利益が及ぶ。選択に際しては、主として、その各手続における実体的権利の処理方法の違いがキーポイントとなる。
また、私人の倒産処理は、いわゆる私的整理という裁判所外で行われることもある。私人が法人の場合には、事業再生ADR、自然人(特に、消費者)の場合には、弁護士代理人を中心とした債権債務整理を通じて実施されている。また、この債権債務整理を済ませたうえで法的倒産手続が実施されることもある。このような私的整理手続のメリットは、法的倒産手続の欠点を斟酌するものであり、倒産処理法の領域は、法的倒産手続の前段階にまで及ぶ。そこでは、契約自由を中心とした平時の法律関係と公平平等を旨とする倒産法の理念が緊張関係がみられる。このことは、債務者が倒産状況である場合に、倒産手続開始後の理念を可能な限り先取りすることが公平に叶うのか、それとも、あくまでも倒産手続が用意する各種手続保障を前提に倒産法的な権利関係の変更が正当性を持つのかに関係するが、法的倒産手続を回避するために債務者がその場しのぎの取引や借入を行い、財産状況をさらに深刻化させることも多いという事実が問題を複雑化させている。
以上のように、倒産処理法という領域は、平時から倒産時、倒産手続開始時(手続終了時を含む)までの理念的な考察を含んでいる点で特徴的である。 

【主な論文・著書】
『Q&A 破産法の実務』40・41同綴号982頁以下(2021・新日本法規)
「支払不能の概念とその認定における支払停止の活用」法学新報123巻3・4号1頁以下

【メッセージ】
実務と理論の融合が学問だとすると、倒産処理法は、その融合に細心の注意を要するという意味で、きわめて学問的な分野といえよう。確かに、難しさはあるが、多くの楽しさを随所に発見することができる研究領域である。

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民事訴訟法)、特殊研究2(民事訴訟法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民事訴訟法)、特殊研究4(民事訴訟法)、民事訴訟法演習1(A)、民事訴訟法演習2(A)、民事訴訟法特講1(A)、民事訴訟法特講2(A)

【問い合わせ先】
kigawatamacc.chuo-u.ac.jp

【リンク】
研究者情報データベース
「倒産と法」ChuoOnline

小宮 靖毅/KOMIYA Yasutake (会社法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学修士(中央大学)

【専門分野】
会社法、商法、資本市場法 

【研究キーワード】
コーポレートガバナンス、ドイツ企業法 

【研究内容】
会社というしくみは、初めから今の姿をしていたのではありません。日本で使われるようになる前から考えれば、何百年という蓄積があります。また、現在同じように株式会社と呼ばれていても、そのしくみは国によって大きく違います。会社の制度、特に日本で最も頻繁に利用される株式会社の制度は、合理的であるとして採用されたさまざまな約束事と、歴史的な経緯から未だ放棄されないさまざまな約束事とを組み合わせたものです。これからも修正が繰り返される「永遠の未完成」なのだろうと思います。
私のしごとは、会社をどんなしくみにすれば「よりよい」のかを考え、直し方を提案することだと言えます。かなり美化して言うと、永遠に未完成な作品に取り組んで設計図を描くしごと、です。 

【主な論文・著書】
2021/03 執行と監督の機能的分離ー「二層制」の内部構造をたどる 法学新報〔丸山秀平先生退職記念論文集〕中央大学法学会
2019/11 上場にふさわしい株式 ー 上場株式合資会社の定款から 名城法学〔淺木愼一教授退職記念号〕名城大学
2016/11 起業の盛んな国とベンチャービジネス振興 法学新報〔山内惟介先生退職記念論文集〕中央大学法学会
2016/03 公益社団法人における退社の自由と持分の払戻請求権 法学新報〔永井和之先生退職記念論文集〕中央大学法学会
2014/12 覚書・事業の公共性に応える会社法 ー 医療を事業とする株式会社を想定して 法学新報〔毛塚勝利先生退職記念論文集〕中央大学法学会 

【メッセージ】
とばを尽くし、目にも見えず、手にも触れないしくみについて考え、しかも、いまここにないそのすがたを思い描くしごとだと思います。 

【担当科目】
研究報告論2、商法演習1(C)、商法演習2(C)、研究指導論、研究報告論1、商法特講1(C)、商法特講2(C)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
こちらのフォームよりお問い合わせください。

【リンク】
研究者情報データベース 

冷水 登紀代SHIMIZU Tokiyo (法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:修士(法学)大阪大学

【専門分野】
民法 

【研究キーワード】
財産法と家族法の交錯、家族法と社会保障法の交錯(扶養・成年後見・財産管理、寄与分、生活保護、介護) 

【研究内容】
高齢期の生活において誰にでも起こる可能性のある貧困、介護、認知症の問題に対して、民法と社会保障法の分野を中心に、本人の意思を尊重し、その生活を守りながら、家族の負担と社会の負担を調整するためのスキームを研究しています。
第1に、貧困に関してですが、人は、一定の時期に達したとき――一般には成年に達すると――、自立を求められます。高齢時で働くことができなくなったとき、誰がその費用を負担することになるのでしょうか。年金など自身の収入や資産だけでは生活費が賄えない事態が生じた場合に、家族が負担するのか、社会全体で負担するのかが問題となりますが、それぞれの負担の調整をどのように行うのかを考えなければ、家族の生活を圧迫したり、税等の負担が高くなってしまいます。このような問題を解消するために、私的扶養と生活保護を調整するための制度をドイツ法との比較のなかで検討しています。
第2に、介護の問題に関してですが、子の一人が高齢の親の療養看護をした場合に、その子はその療養看護について誰から「報い」を受けることになるのでしょうか。親に相続財産がある場合には、相続時の遺産分割において寄与分として調整することも考えられますが、相続財産がない場合には寄与分による解決はできませんし、介護を受ける本人は生前であれば自由に財産を処分することもできます。介護保険制度が整備され、社会に広く浸透した今日において、家族内での介護をどのように法的に評価することができるのか、介護の問題をどのように解消していくべきかを、相続とともに、契約・事務管理・不当利得の観点から検討しています。
第3に、認知症に罹患した場合に関してですが、認知症の症状によっては、人は、自らの財産を自身で守ることが難しくなります。このような場合に成年後見制度や信託契約などで自分以外の誰かに管理してもらうことができますが、日本ではこのような制度を介さずに家族が事実上管理することも多いといわれています。家族による財産管理を法的にどのように位置づけるのかを、本人の意思の尊重と後見の社会化という観点から検討しています。

【主な論文・著書】
● 『新ハイブリッド民法5 家族法』、共著、法律文化社、2021年
● 「高齢時の扶養・生活保障をめぐる負担者の変遷」『現代家族法講座第4巻後見・扶養』、編集代表二宮周平、日本評論社
  2020年
● 『新注釈民法(19)相続(1)』、共著(編集潮見佳男)、有斐閣、2019年

【メッセージ】
少子高齢社会、「人生100年時代」といわれる社会において、また多様性が尊重される社会において、どのような制度を設計し、将来に繋いでいくのかを皆さんと一緒に考えたいと思います。

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民法)、特殊研究2(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(E)、民法演習2(E)、民法特講1(E)、民法特講2(E)

【問い合わせ先】
tshimizu738●g.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース

鈴木 博人/SUZUKI Hirohito (家族法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学

【専門分野】
家族法、児童福祉法

【研究キーワード】
ドイツ家族法、親権、養子縁組、里親 

【研究内容】
子どもが成長してくると親と意見が対立することは珍しくありません。そんなとき、親が腹を立てて、「誰が生んでやったと思ってるんだ!?」と口走ると、子が「生んでくれと頼んだ覚えはない!」と言い返すことがあります。この点に限って言うと、子の言い分が100%正しい。生んだからには、子を良好な環境で健やかに育てる義務が親には生じます。義務というからには、それに対応する権利があるはずで、その権利は子が有することになります。親と未成熟の子の関係はこうしたものですが、子が健やかに育つ良好な環境は、親の力だけでは実現しません。そこには、社会・国家の寄与・責任も関わってきます。しかし、社会・国家がむやみやたらに個人の領域に立ち入ってくることは、近代市民社会では認められません。家族関係も社会・国家が自由に介入できない領域です。家族法は、いくつもの原則に基づいて家族法上の制度を構築しています。これらの原則に忠実に従いつつ、家族の多様性にも対応するという姿勢が顕著なドイツ法を比較対象、比較の基準として、日本法の課題を抽出して、今後の進むべき方向を示していくというのが私の研究の主たる内容です。 

【主な論文・著書】
「連れ子養子縁組と養子縁組斡旋法」『法学新報』127巻3・4号 2021年
「養子法と養子縁組斡旋法」二宮周平編集代表『現代家族法講座第3巻親子』日本評論社 2021年
●  鈴木博人編著『養子制度の国際比較』明石書店 2020年
「ニールス・ペーターゼン 家族関係事件に対するヨーロッパ人権条約第8条の意義」(邦訳)『ニールス・ペーターゼン教講
      演集 公法における比例原則とヨーロッパ人権条約の機能』中央大学出版部 2019年
「養子」能見善久・加藤新太郎編集『論点体系判例民法10 親族 第3版』第一法規出版 2018年 

【担当科目】
研究報告論2、特殊演習(法学系)、特殊研究1(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究2(民法)、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(A)、民法演習2(A)、民法特講1(A)、民法特講2(A)

【問い合わせ先】
hirohito●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

髙田 淳/TAKADA Atsushi (財産法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士前期課程修了

【専門分野】
民法(財産法)

【研究キーワード】
フランチャイズ契約、現代的契約 

【研究内容】
第一に、2019年以降集中的に取り組んでいるのは、付随義務論である。付随義務論とは、契約で明記されていない義務でも、 契約上の義務として基礎づけうるか、という問題である。この問題について、訴求可能性等による分類の必要性、保護利益による 分類の合理性、付随義務の個別的内容に関する詳しい検討を行っている。 第二に、ドイツの債務不履行体系において、給付に代わる損害賠償の区別が大きな意義を持っているところ、その区別を中心に、 損害賠償種類論が発展している。そこで、研究関心を損害賠償種類論に移し、その内容・意義を研究している。損害賠償種類論 とは、例えば、売主が物を履行期に引渡さない場合において、買主が同種・同量の物を購入して必要を補ったとき、その取引によ る損害賠償請求を、売主に対する履行請求権を失わないまま行うことができるか、を扱うものである。同様の問題は、買主が、転 売利益喪失や目的物の市場価値の賠償請求をしたいと考えるときにも生じる。

【主な論文・著書】
●「早期代替取引費用の賠償対象性(試論)」『現代経済法の課題と理論』所収(2022年)
●「損害賠償種類論における時期的区分説の骨子」『高齢社会における民法・信託法の展開』所収(2021年)
●『損害賠償種類論における時期的区分説の検証』法学新報 127/ 3=4(2021 年)
●『ライセンス契約における契約対象の瑕疵』法学新報 108 巻、5-6 号(2001 年)
●『フランチャイズ契約における即時解約権』法学新報 112 巻、9-10 号(2006 年)
●『賃料債権の共同相続』法学新報 113 巻、7-8 号(2007 年)

【メッセージ】
大学院では、まず、専門的研究を行うのに必要な知識を獲得する。次にテーマを慎重に選ばなければならない。それを受けて、実務状況・議論状況を確認し、疑問点を洗い出す。そして、テーマに取り組むための分析視角を確立し、これを基礎におきつつ、研究の具体的展開についての見通しをたてる。最後に、その見通しに沿って研究の肉付けを行っていく。教員は、必要な民法および関連法律領域の知識・助言を適宜提供していくのである

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民法)、特殊研究2(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(B)、民法演習2(B)、民法特講1(B)、民法特講2(B)

【問い合わせ先】
こちらのフォームよりお問い合わせください。

【リンク】
研究者情報データベース 

デルナウア,マーク/DERNAUER, Marc (民法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:Dr. iur.(法学博士)(ドイツ・フライブルク大学)

【専門分野】
民法

【研究キーワード】
契約法の比較、消費者契約の規制、知的財産権の行使、日本法の特徴

【研究内容】
第1の研究テーマは、日本の契約法、ドイツ(EUの契約法)及び英米法の相違点です。契約は現在の国際取引社会において非常に重要な機能をしています。日本、ドイツや英米法諸国には似ている問題についてどの解決策を採用しているかを研究をしています。
第2の研究テーマは第1の研究テーマに関連して、消費者契約の規制の在り方についての研究です。
第3の研究テーマとして、日本法の特徴を全般的に研究しています。
第4の研究テーマは知的財産法です。

【主な論文・著書】
M. Dernauer, Requirements for a Patent Term Extension of Pharmaceutical Patents (Case No. 58), in: Heath / Furuta   
 Japanese Patent Law: Cases and Comments (2019) 621–633.(共著)
M. Dernauer / H. Baum / M. Bälz (eds.), Information Duties: Japanese and German Private Law (2018) (共編著)
M. Dernauer, Die Rolle des öffentlichen Rechts beim Schutz von Vertragspartnern in Japan, in: Bälz (Hrsg.), Recht als
 Verwirklichung individueller Ansprüche in Japan (2018) 67–113.(共著)
M. Bälz / M. Dernauer / C. Heath / A. Petersen-Padberg (eds.), Business Law in Japan – Cases and Comments (2012).(共編
 著)
M. Dernauer, Verbraucherschutz und Vertragsfreiheit im Japanischen Recht (2006).(単著)
マーク・デルナウア「商品先物取引の不当勧誘と消費者保護-ドイツ法との比較 (1)〜(9)」国際商事法務第30巻〜31巻(2002〜2003)

【メッセージ】
ドイツ法の観点から日本法、特に契約法及び消費者契約法の規制を研究しています。そもそもドイツの法学・法曹教育を受けたので、ドイツの事情はともかくよく知っております。また、日本にも長年間に学習・研究活動をしていますので日本の法制度の特徴も理解しています。そのような経験に基づいて研究をしていますので、ドイツ法(E U法)と日本法との比較について関心がある大学院生は、是非、授業に参加ください。

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民法)、特殊研究2(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(D)、民法演習2(D)、民法特講1(D)、民法特講2(D)

【問い合わせ先】
dernauertamacc.chuo-u.ac.jp

【リンク】
研究者情報データベース 

難波 譲治/NAMBA Joji (民法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:京都大学大学院法学研究科博士課程・博士(法学)(京都大学)

【専門分野】
民法

【研究キーワード】
損害賠償 契約責任 

【研究内容】
民法は、あらゆる法律の基本です。憲法が基本と思っている人が多いと思いますが、実は民法です(私の意見です)。民法は、人が生まれてから亡くなるまでの財産関係、家族関係を広く対象として多くのルールを定めており、誰もが関係します。例えば、前者では、売買契約をしたが、売主が目的物を引き渡してくれないとか、欠陥があったときに買主がどのような請求ができるかといったルール、後者では、相続について誰がどれだけの財産を相続するかといったルールが定められています。
そのように広い範囲を射程とするので(民法は途中削除されている条文もありますが1050条まであります)、民法全体を研究するのは無理で、私の研究分野は、損害賠償が中心です。
損害賠償が問題になる場面は多くあります。例えば、交通事故に遭うとけがをしたり運が悪いと死亡したりしますが、その際の病院での治療費、働けなくなった場合に働けば稼ぐことができた金額などを、被害者は損害賠償として加害者に請求することができます。そのような場合に、被害者を救済しなければならないですが、いくらでも請求できるわけではなりません。妥当な損害賠償額を決定しなければならないのです。
私の研究の中心は、そのような損害賠償についてのルールを探求するというものです。ずいぶん狭い研究分野のように見えますが、それだけでも膨大な議論があり、まだ研究途上です。
上記の交通事故の例でも、この研究が社会にとって重要なことが理解できると思いますが、近年では、原発事故によって被害を受けた人々の損害賠償の範囲をどこまで認めるかが大きな社会問題となり、民法学者が研究を進め被害者救済に寄与しました。 

【主な論文・著書】
『民法〔財産法〕基本判例』(有斐閣、2018年)(共著)
『改正民法〔債権法〕における判例法理の射程』(第一法規、2020年)(共著)
「抵当権侵害における損害賠償についての一試論」立教法学101号108頁(2020年)
「契約損害賠償における予見性ルールについての課題(1)立教法務研究12号1頁(2019年)
「継続的契約の解消と損害賠償」NBL1139号94頁(2019年) 

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民法)、特殊研究2(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(H)、民法演習2(H)、民法特講1(H)、民法特講2(H)

【問い合わせ先】
njoji001●g.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

新田 秀樹/NITTA Hideki (社会保障法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:東京大学法学部卒業

【専門分野】
社会保障法

【研究キーワード】
医療保険法、障害法、社会保障の歴史、国家・共同体・個人、人間としての善い生き方 

【研究内容】
私の専門は社会保障法学であり、特に関心を持って研究していることはこれからの社会保障制度の在り方についてです。
社会保障制度とは何かということについては様々な見解がありますが、ここでは一応「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民に健やかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行う制度」と理解します。具体的には、公的な医療保険、年金保険、介護保険、社会福祉、生活保護などの諸制度がこれに当たります。
この社会保障制度については、人口構造や経済・財政・社会の状況変化を背景として最近では毎年のように大きな改革が行われていますが、改革の結果が国民生活に大きな影響を与えるにもかかわらず、どのような考え方に基づいてどのような改革をし最終的にはどのような姿になるのかという「社会保障制度のあるべき姿や改革の方向性」は必ずしも明確ではありません。そこで、私は、こうしたことを少しでも解明したいと考えて研究を行っています。
研究の方法にも様々なものがあり得ますが、私は主に二つの方向から研究を進めています。一つは、社会保障制度を正当に成り立たしめている理念的根拠の掘り下げです。日本の社会保障法学界においては、社会保障の理念的根拠として、戦後長らく憲法25条に規定されたいわゆる「生存権」が重視されてきました。それは現在も変わってはいませんが、少子化・高齢化の進行、経済の低迷、財政の悪化といった厳しい状況下で、他分野の様々な施策と個別的にその優先順位を争わなければならなくなった現在においては、生存権の具体的内容や、近年において制度改革の理念とされる効率性・公平性・普遍性・権利性・有効性などが生存権(の保障)とどのように関わるのかといったことを、より精緻に分析・考察していく必要があると考えており、主に障害者福祉領域の法制度を素材にしてその探究を試みています。
もう一つは、制度の過去の歴史から改革後の制度の将来に向けての姿を展望する「温故知新」ともいうべき方法です。日本の社会保障制度はメニュー的にはほぼ全ての制度が揃っており、今後の制度改革も、全く新たな制度を創設するという形ではなく、既存の制度の見直しを行うという形で進められていくものと予想されます。その際、現在の制度に至った経緯や理由を軽視して性急な見直しを行うと、改正した制度が現実には想定どおりに機能しないという事態になりかねません。これを防ぎフィジビリティー(実現可能性)のある制度改革を行うためには、現在の制度が拠って立つ理念や背景を制度の沿革にまで遡って明らかにすることが不可欠であると考えており、主に医療保険領域の法制度を素材にしてその解明を試みています。 

【主な論文・著書】
● 「『国民皆保険』の意味の変遷」『週刊社会保障』第76巻第3191号、2022年。
● 『トピック社会保障法〔2022 第16版〕』不磨書房、2022年(編著)。
● 『障害法[第2版]』成文堂、2021年(共著)。
● 『変わる福祉社会の論点〔第3版〕』信山社、2021年(共著)。
● 「現在における『国民皆保険』の意味」『法学新報』第127巻第5・6号、2021年。
● 『世界の病院・介護施設』法律文化社、2020年(共著)
● 「障害法(学)における生存権の意義と機能」『障害法』第3号、2019年。

【メッセージ】
医療・年金・介護・福祉・生活保護といった分野では、法解釈学の観点から見て興味深い様々な法的紛争が日々生じており、また、法政策学の観点からは、今後の社会保障制度の在り方が最大の政策課題の一つとなっています。社会保障制度がどのような理念とどのように関わってきたのかを具体的な制度分析を通じて探究したい方の応募をお待ちしています。 

【担当科目】
研究報告論2、社会保障法演習1(A)、社会保障法演習2(A)、研究指導論、研究報告論1、社会保障法特講1(A)、社会保障法特講2(A)、特殊研究1(社会保障法)、特殊研究2(社会保障法)、特殊研究3(社会保障法)、特殊研究4(社会保障法)

【問い合わせ先】
h_nitta●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

二羽 和彦/NIWA Kazuhiko (民事手続法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学

【専門分野】
民事手続法

【研究キーワード】
民事訴訟法、弁論主義、当事者、企業法務、ADR、弁護過誤 

【研究内容】
準備中。

【主な論文・著書】
●「遺言執行者の地位」平出・高窪古稀(下)、2001 年。
●「弁論主義を考える」法学新報 108 巻 9=10 号、2002 年。
●「親族間の遺産をめぐる争いについて」高岡法学 13 巻 1=2号、2002 年。
●「企業法務部の現状と将来」法学新報 109 巻 5=6 号、2003 年。
●「任意的訴訟担当におけるー視点」高岡法学 15 巻 1=2 号、2004 年。
●「裁判上の自白における不利益要件について」『中央ロー・ジャーナル』15 巻 1 号、2018 年

【メッセージ】
民事手続法学はきわめて理論的であり、かつ実践的です。学べば学ぶほど、その奥深さを発見し、さらに学んでいきたいと思わせる法領域です。学ぶ喜び、楽しみを共有したいと思う方からの申出を待っております。

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民事訴訟法)、特殊研究2(民事訴訟法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民事訴訟法)、特殊研究4(民事訴訟法)

【問い合わせ先】
こちらのフォームよりお問い合わせください。

【リンク】
研究者情報データベース 

野田 博/NODA Hiroshi (会社法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:一橋大学大学院法学研究科博士課程満期退学・修士(法学)(一橋大学)

【専門分野】
会社法、金融商品取引法

【研究キーワード】
コーポレート・ガバナンス、取締役の信認義務、企業グループ法制、M&A、インサイダー取引、CSR、ソフトロー

【研究内容】
私は、商法の中でも会社法および金融商品取引法を主な研究対象としています。
会社法は、会社の基本法といわれます。各種の会社形態は、会社法の定めるところによりそれぞれの特徴が与えられ、たとえば株式会社形態の世界的な普及は、その特徴(法人格の具備、株主有限責任、株式の自由譲渡性、業務執行者への経営権限の付与、出資者による所有等)によるところが大きいと考えられます。
そして、会社法は、ガバナンス・ファイナンス・企業組織再編の分野に分けられることも少なくありませんが、それらの各場面で会社関係者の利害調整を図るルールを提供することを重要な役割としています。具体的には、株主と経営者(取締役)の利害調整、支配株主と少数派株主等、株主間の利害調整、および株主と会社債権者の利害調整についてルールを設けています。なお、伝統的な考え方では、上記の関係者以外の会社関係者の利益保護は会社法以外の法領域(環境規制、労働法等)に委ねられることになりますが、近年、株主以外の会社関係者の利益の考慮についても、会社法がもっと前に出るべきであるという議論(ステークホルダー論)も主張されるようになっています。さらに、会社法の役割について、上記のような関係者の利害調整にとどまらず、現在では、会社法は、国の経済政策の重要な制度的インフラとして、そのあり方が議論されるようになっています。
一方、もう1つの研究対象である金融商品取引法は資本市場分野の基本法であり、情報開示制度、不公正取引の禁止および業者規制を柱としています。会社法とも密接にかかわるところが少なくなく、たとえば情報開示規制では、コーポレート・ガバナンスに対する関心の高まりを背景として、企業統治の体制の概要や監査体制の概要等、数字でない記述情報も求められるようになっています。

【主な論文・著書】
「CSRと会社法」江頭憲治郎編『株式会社法大系』(有斐閣、2013年)
『非常時対応の社会科学―法学と経済学の共同の試み』(有斐閣、2016年)(齊藤誠と共編著)
「コーポレート・ガバナンスにおける規制手法の考察―ソフトローの側面を中心として―」商事法務2109号14頁-24頁(2016年)
『金融商品取引法の理論・実務・判例』(勁草書房、2019年)(河内隆史ほかと共編著)
「株主以外の会社利害関係者の利益の考慮に関する議論の動向とその検討―米国における近時の理論展開を出発点として」70周年記念叢書編集委員会
『日本比較法研究所設立70周年記念 グローバリゼーションを超えて―アジア・太平洋地域における比較法研究の将来』(中央大学出版部、2020年)

【担当科目】
研究報告論2、商法演習1(E)、商法演習2(E)、研究指導論、研究報告論1、商法特講1(E)、商法特講2(E)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
こちらのフォームよりお問い合わせください。

【リンク】
研究者情報データベース 

野村 修也/NOMURA Syuya (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程退学

【専門分野】
商法

【研究キーワード】
リスク管理、コンプライアンス、コーポレート・ガバナンス、会社法改正、運送法、保険法 

【研究内容】
準備中。

【主な論文・著書】
●「定期傭船者によって『船長のために(for the Master)』発行された船荷証券と対外的契約責任の帰属主体(一)(二)」『比較 法 雑誌』22 巻3号、4号、1988 年、1989 年。                                                
●「死亡保険金受取人をめぐる三つの最高裁判決」『民商法雑誌』114 巻4・5号、1996 年。                    
●「ドイツにおける Identity-of-Carrier-Klausel の効力」『現代企業法学の課題と展開(戸田修三先生古稀記念)』文眞堂、1998 年。                                                                           
●「金融機関に求められるコンプライアンス体制」『商事法務』1527 号、1999 年。                                   
●「新会社法における社債制度」『ジュリスト』1295 号、2005 年。                                      
●「よくわかる新会社法」『会社法 A2Z』2007 年から連載。                                                
●『年金被害者を救え』(岩波書店)2009 年。                                                    
●「組織再編─株式買取請求・差止請求」『ジュリスト』1439 号、2012 年。                                       
●『実務に効く コーポレート・ガバナンス判例精選』(有斐閣)2014 年。                                           
●「資金調達に関する改正」『ジュリスト』1472 号、2014 年。                                              
●『平成 26 年改正会社法─改正の経緯とポイント」(有斐閣) 2014 年

【メッセージ】
商法を専門としています。大学で講義・研究に従事する傍ら、弁護士としても企 業法務を中心としたリーガル・サービスを提供しています。 また、様々な政府関係の委員を歴任することで、立法や行政にも関わりを持っています。 特に、法制審議会の部会幹事ないし部会委員として、最近の商法・会社法の改正論議に参加しています。

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
こちらのフォームよりお問い合わせください。

【リンク】
研究者情報データベース 

秦 公正/HATA Kimimasa (民事手続法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程退学

【専門分野】
民事手続法、裁判外紛争解決(ADR)

【研究キーワード】
民事訴訟、共有物分割、調停(メディエーション)、和解

【研究内容】
民事手続法に関する研究を行っていますが、とくに近年は、共有物の分割の訴訟手続を研究しています。たとえば、ある土地や建物を複数の者が所有(共有)している場合に、その共有土地や建物の利用や処分をめぐって紛争が生じることがあります。また、最近では所有者が不明の土地や共有者が多数いる共有地・建物からいろいろな法律問題が生じています。このような場合、土地や建物の共有状態を解消するために、各共有者は共有物を分割する訴訟を提起することができますが、この訴訟は、代金の支払いを求める訴訟などとは訴訟手続が大きく異なると理解されています。そもそも、なぜそのような違いがあるのか?手続の違いは十分に理由があるものなのか?裁判ではどのような分割の方法を求めることができるのか?それはどのような場合に認められるのか?遺産分割との違いは何か?などいろいろな問題が存在している分野です。
また、訴訟以外の紛争解決として、裁判外紛争解決(ADR)にも関心を持っています。その中でも、とくに調停や和解など合意による紛争解決を中心に研究しています。近時は、ドイツの裁判外紛争解決制度の動向を調べています。

【主な論文・著書】
「消費者裁判手続と裁判外の和解―フォルクス・ワーゲン社に対するドイツのムスタ確認訴訟(Musterfeststellungsklage)における裁判外の和解締結事案を題材として―」法学新報127巻11号109頁以下(2021)
「ドイツにおける民事訴訟件数の減少に関する一考察―減少の原因は、紛争文化(Streitkultur)の変化か、裁判外紛争処理(ADR)の隆盛か、訴訟コストの問題か、あるいは、それ以外か―」法学新報127巻5・6号461頁以下(2021)
「共有制度見直しに関する訴訟法上の検討課題―共有物管理者制度と共有物分割訴訟を重点的に―」市民と法119号3頁以下(2019)
「ドイツにおけるメディエーションの発展に対するメディエーション法の影響及びメディエータの養成・継続教育の状況についての連邦政府報告」比較法雑誌53巻1号131頁以下(2019)
「共有物分割の訴えの審理に関する一考察」『民事訴訟法の理論』(有斐閣、2018)703頁以下

【メッセージ】
社会では民事の紛争が絶えません。であるのなら、その紛争をどのように解決することが望ましいのか。それぞれの方法には、それぞれの特徴があります。興味のある紛争解決方法を大学院の研究で掘り下げていきましょう。

【担当科目】
研究報告論2、特殊演習(法学系)、特殊研究1(民事訴訟法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究2(民事訴訟法)、特殊研究3(民事訴訟法)、特殊研究4(民事訴訟法)、民事訴訟法演習1(C)、民事訴訟法演習2(C)、民事訴訟法特講1(C)、民事訴訟法特講2(C)

【問い合わせ先】
hatatamacc.chuo-u.ac.jp

【リンク】
研究者情報データベース 

原田 剛/HARADA Tsuyoshi (民法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:京都大学博士(法学)

【専門分野】
民法

【研究キーワード】
契約法、契約責任、不法行為、共同不法行為 

【研究内容】
これまで、民法の分野のうち、契約責任および不法行為責任(とりわけ共同不法行為)について研究してきました。
日本の現在の民法典は、明治期にまずフランス民法を参考にして起草され(旧民法)、その後、ドイツ民法(草案)の体系を参考とし、旧民法を改正するという方法で制定され、現在に至っています。民法典は、第1篇総則、第2編物権、第3篇債権、第4篇親族、第5編相続の5編に分かれ、条文は、1条から1044条まであります(もっとも、実際には、改正によって条数が増えています)。学問上、総則、物権、債権を財産法、親族、相続を家族法として区別しています。もっとも、総則は、家族法に関係をもっています。このなかで、物権と債権の2つの権利が、財産法の体系を特徴づけています。物権は、物に対する支配権(例えば、自分の物という場合の所有権が代表的です)、債権は、人に対する行為請求権(例えば、金銭の支払を請求したり、物を貸したり、建物を建てたりする)と定義され、私たちの経済・社会生活における、財産が誰に帰属するかという財産の帰属の秩序(物権)と、その財産の移転の秩序(債権)とに分かれます。このような体系は、ドイツ民法の体系をまねたものです。最近では、平成29(2017)年に120年ぶりに第3篇債権を中心として、大きな改正が行なわれました。私の研究内容は、民法のこのような体系のうち、第3篇債権に関係した研究を行なっています。
以上のうち、契約(取引)は、債権の分野に属し、当事者の合意により財産(土地や建物、自動車等々)が移ることを正当化する最も重要制度です。不法行為は、このような財産の帰属の秩序や財産の移転の秩序が乱された場合、例えば、他人の財産を消滅させたり、また他人の生命や身体を侵害した場合に、損害の賠償を認める制度です。わたしは、契約に関しては、例えば、その典型である物の売買契約が行なわれた場合にその物が当事者が合意した内容と異なる物が給付されたり、請負契約で建てられた建物が当事者が契約した内容に合致しない場合に問題となる契約不適合責任について研究してきました。また、不法行為責任においては、とりわけ公害等、複数の者(企業等)により「共同」して他人の生命・身体・財産を侵害する場合、これらの者は、被害者に対して、連帯して被害者の損害の全額の賠償をすることを認める共同不法行為責任(719条)について研究してきました。
これらの研究は、私的自治の原則が支配する契約法の分野において当事者間の合意(意思)を尊重しつついかに当事者の公平を図ることができるか、加害者間の公平を図りつついかにして被害者の救済を図り損害を公平に分担するべきか、という国民、市民間の利害の調整をする一般的規準を探究するもので、この点に重要な社会的意義があると考えています。 

【主な論文・著書】
売買・請負における履行・追完義務(2017年、成文堂
● 改正民法における「追完請求権」論序説(法学新報124巻11・12号〔2018年〕)
● 過失の客観化の動向ーー主観的要素の考慮は必要かーー法学新報127巻5・6号〔2021年〕)
債権各論講義(2021年、成文堂)

● 買主による修補の場合の買主の費用償還請求権―2017年民法改正と追完請求権の史的展開の一断面――法学新報129巻8・9号(2023年)

【メッセージ】
民法は、市民間における権利関係の基本を規定するもので、比較法的には、ローマ法、大陸(西洋)法に源を有するものです。それゆえ、一方では、それまでの歴史的・文化的な蓄積を有しつつ、他方では、現在問題となっているAI等の、これまで民法が知らなかった問題をも包含する広がりと深さをもっています。これらのことを念頭におき、現代的な問題を歴史や比較法の成果を踏まえて法的問題として研究することは大変魅力的です。 

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(民法)、特殊研究2(民法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(民法)、特殊研究4(民法)、民法演習1(F)、民法演習2(F)、民法特講1(F)、民法特講2(F)

【問い合わせ先】
htsuyoshi001l●g.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

平泉 貴士/HIRAIZUMI Takashi (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:中央大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得満期退学

【専門分野】
商法・商取引法 

【研究キーワード】
国際海上物品運送法、船荷証券、有価証券、船舶衝突 

【研究内容】
私の専門分野は商法ですが、そのなかでも主に海商法を研究しています。海商法とは、形式的には商法第3編に定めるものをいい、実質的には、海上企業に関する特殊な法規整の総体をいいます。長い間、商法第3編の規定は、基本的に明治32年(1899年)制定のものであり現実の海事取引に適合してきませんでした。2018年にようやく全面的な改正が実現し、ほぼ120年ぶりに商法商行為編(運送関係)および海商編が形式的にも実質的にも現代化を遂げました。
国際的な物流の円滑性は、現代の世界経済社会において不可欠なものといえます。2021年3月にエジプトのスエズ運河を1週間にわたって塞いだ大型コンテナ船座礁の余波が世界に広がり、欧米やアジアなど各地の港湾で荷揚げが滞ったとのニュースが報じられました。日頃は当たり前のものとして意識することの少ない物流の重要性を再認識する機会となりました。完全な島国である日本の貿易に占める海上貿易の割合は、トン数ベースでは99.6%(9億2000万トン)、金額ベースでは71.5%(117兆円)に及んでいます(2018年)。円滑な物流を実現させるインフラストラクチャーの重要部分である国際海上運送法制について研究する大きな意義があります。商法の特別法である国際海上物品運送法などの研究が重要なものとなります。
また忘れてはいけないのが、国内海上運送(内航海運)の重要性です。2018年度の内航貨物輸送量は、トン数ベースでは3.5億トンと国内輸送機関別輸送量全体に占める割合は7.5%(自動車91.6%)ですが、輸送量に輸送距離を乗じた輸送活動量(トンキロ)ベースでは、1,790億トンキロと43.7%に及んでいます(自動車51.3%、鉄道4.7%、航空0.2%)。内航海運が特に鉄鋼、石油、セメント等の産業基礎資材の長距離・大量輸送に重要な役割を果たしていることがわかります。
法規整としては、商法第2編「商行為」第8章「運送営業」が、陸上・海上・航空および複合運送すべてに適用される総則規定、商法第3編「海商」が内航海上運送に適用される特則規定、そしてさらに国際海上物品運送法が外航海上運送に適用される特別法として位置づけられます。 

【主な論文・著書】
「危険物の海上運送-NYKアルグス号事件判決を参考として-」海事法研究会誌235号、2017年5月
『商法判例百選』(共著、神作裕之・藤田友敬編)有斐閣、2019年6月
「船舶衝突法の新たな展開-平成30年改正商法と船舶衝突条約との乖離-」法学新報126巻7・8号、2020年1月
「物品証券の債権的効力-平成30年商法改正を契機として-」『商事立法における近時の発展と展望』中央経済社、2021年(刊行予定)
『新基本法コンメンタール商法総則・商行為法』(共著、北村雅史・藤田友敬編)日本評論社、2021年(刊行予定) 

【メッセージ】
商法・企業法上の諸問題について、内外の最近の論文や判例を素材とした研究を行っています。ここ数年は留学生の方が中心であったこともあって、会社法・商取引法上の基本的な判例・事例研究を行いました。本年度は、商取引法、とりわけ、海商法および保険法を中心に検討する予定です。受講生の皆さんが、商法・企業法についての基本的知識の取得からはじまり、最終的には応用問題にも対応できるレベルに到達してもらいたいと思っています。少人数の授業ですから、活発な議論を期待しています。 

【担当科目】
研究報告論2、商法演習1(B)、商法演習2(B)、研究指導論、研究報告論1、商法特講1(B)、商法特講2(B)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
grad-admin-grp@g.chuo-u.ac.jp(大学院広報宛) 

【リンク】
研究者情報データベース 

三浦 治/MIURA Osamu (商法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学修士(中央大学)・中央大学大学院法学研究科博士後期課程退学

【専門分野】
商法、会社法

【研究キーワード】
取締役の責任に関する法的処理のあり方、商法における行為規範と評価規範、企業訴訟法 

【研究内容】
わが国には、およそ270万社の会社があるが、そのうち255万社は株式会社である(しかし、資本金の額が1億円を超えている株式会社は、2万社にすぎない-1%もない)。株式会社の経営を担っているのが当該会社の取締役(指名委員会等設置会社では、取締役および執行役)である。取締役・執行役は、会社に対して、当該会社の最善の利益を追求する義務を負っているが、ある取締役がこの義務に違反した経営判断を下したかどうかが争われることも多い。
これが裁判で争われるとき、裁判官はどのようなことに留意して判断しなければならないか。ある者の判断の是非が問題とされるケースはほかにもあるが(たとえば医療過誤)、ほとんどのケースは当該判断によって何らかの損害が生じたとの主張に基づいて争われることに留意しなければならない(損害が生じたなら上記の義務に違反した経営判断を下したのではないか、と即断してはならない)。このことは医師の判断が問題になる場合にも共通しているが、取締役の経営判断が問題とされる場合は、さらに会社経営というものの特性を踏まえないといけない。経営判断というものは必ず成功するわけではないし、誰が判断するかによって相当異なる判断が下されてもよい。他の取締役なら驚くような経営判断が、事業を大成功に導いた例はたくさんあるだろう(この場合は、争いにならないわけだが)。会社は、それらを当然のこととして取締役・執行役を選び、会社の経営をまかせているのである。
こうした経営判断に対する法的評価の特性を、研究キーワードにあげた視点を意識しつつ考察している。 

【主な論文・著書】
●『基本テキスト 会社法 第2版』(中央経済社、2020年)
●「株式の相続人(準共有株主)による議決権不統一行使の一方法」法学新報第127巻3・4号(野沢紀雅先生退職記念論文集)        539頁(2021年)
●「取締役の経営判断の過程と内容との区別 ――アパマンショップ事件各判決を検討素材として――」『企業法学の論理と体
      系』(永井和之先生古稀記念論文集)969頁(中央経済社、2016年)
●「子会社管理体制に関する平成二六年会社法改正の意義」法学新報第122巻9・10号(永井和之先生退職記念論文集)364頁            (2016年)
●「第7章 なんでお母さんが株式会社の会議に出るの? ――会社組織の法」『高校生からの法学入門』(中央大学法学部編 /      中央大学出版部)119頁(2016年) 

【担当科目】
研究報告論2、研究倫理・研究方法論(法学)、商法演習1(D)、研究指導論、研究報告論1、商法演習2(D)、商法特講1(D)、商法特講2(D)、特殊研究1(商法)、特殊研究2(商法)、特殊研究3(商法)、特殊研究4(商法)

【問い合わせ先】
omiura●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

森 光/MORI Hikaru (ローマ法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:博士(法学)(中央大学)

【専門分野】
ローマ法

【研究キーワード】
私法史、法学史、所有権、賃貸借、地役権、相隣関係  

【研究内容】
ローマ法という分野は、現代の法制度、特に民法典におさめられている諸制度の成り立ちを明らかにすることを目指すものです。民法典におさめられている諸制度は、古代地中海世界において発達し、古代ローマの法学者たちによって学問的に精緻な分析が施されました。そして、その成果が古代末期に編纂されたいわゆる「ローマ法大全」の中に収められ、後世へと受け継がれました。この「ローマ法大全」はしばらく忘れられていた時期もありましたが、11世紀以降、ヨーロッパ各地で誕生した大学法学部の中で研究され、諸種の思想や哲学の影響をうけつつ今日まで発展してきました。そうした中、19世紀になると各地で民法典が編纂され、古代ローマ以来の諸制度がこの法典の中に規定されるに至りました。日本では明治になり、こうした民法典を受け継ぐとともに、法学という古代ローマ由来の学問を摂取することになりました。ローマ法という学問分野はこうした伝統の中に位置づけられます。
古代地中海世界は、私たち日本人をはじめとする東アジアの人間にとって全くの異文化世界であり、簡単に理解することができるものではありません。法学という学問は、人間の頭の中にのみ存在する諸概念を対象とするものであるため、こうした理解の難しさはさらに一段大きくなるといえます。私自身、どのようにローマ法の諸概念の世界にどのように踏み入るかいろいろ悩みました。そうしたなか、ローマ近郊のオスティア遺跡を訪ねたことがきっかけとなり、建物の遺跡という形があるものを手がかりとして、法という形のない世界に入っていくという方法をとることを思いつきました。例えば、快適な居住環境を守るためどのようにローマ人が採光を確保していたのか。そのために近隣地の建物の所有者とどのように折り合いをつけていたのか。自分の土地の建物を高層化することで他人に迷惑がかかった場合、問題はどのように処理されたのか。こうした問題意識をもちつつ、遺跡の状況に合わせた形で当時の法学文献を読み直すことで、古代ローマの世界に没入することが可能になりました。
紀元後79年のヴェスビオ火山の噴火により、ポンペイやヘルクラネウムといった都市が火砕流や溶岩流にのみこまれました。こうした都市は、現在までその大部分が発掘されています。またオスティア遺跡には2世紀から3世紀にかけてなされた建築の痕跡を数多くのこっています。こうした複数の遺跡を総合的に分析することで1世紀から3世紀の住環境の変化を明らかにできるのですが、この時代はちょうど古代ローマで盛んに法学文献が著された時期でもあります。近年考古学の領域において建築状況の変化が詳細に明らかにされていっており、このような成果をふまえつつ法史料を読み込むことで、私は、従来、文字史料にのみ頼ってきた解釈では見落としていたことを明らかにしていこうと考えています。 

【主な論文・著書】
「建物破壊に関する三つの元老院議決について」『法学新報』127巻12号2021年
●「Labeo/Neratius D. 39, 2, 47. 古代ローマ法における建物と建物 の境界について 」『法学新報』126巻7・8号2020年
●「usucapio libertatisのオントロジー」津野義堂編『オントロジー法学』中央大学出版部2017年
●『ローマの法学と居住の保護』中央大学出版部2017年 

【担当科目】
研究報告論2、特殊研究1(ローマ法)、特殊研究2(ローマ法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究3(ローマ法)、特殊研究4(ローマ法)、法史学1(B)、法史学2(B)

【問い合わせ先】
morihika●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース 

米津 孝司/YONEZU Takashi (労働法)

法学研究科 民事法専攻 教授
最終学歴・学位・取得大学:法学博士(ドイツ・ケルン大学)

【専門分野】
労働法、社会法

【研究キーワード】
労働契約法 ドイツ法 社会法思想 

【研究内容】
労働法の基礎理論、特に労働契約法という分野の研究をしています。職場における使用者と労働者の関係は、基本的に契約の上に成り立っていますが、一般の契約関係と異なって、労働者は、使用者に対して交渉力で劣後する立場に立たされています。そこで、労働者が使用者と対等に交渉し、できる限り自由な意思で自分の労働条件をきめることができるようにするための様々なサポートを労働法は提供しています。解雇や賃金、労働時間、安全衛生、非正規労働者問題など、労働契約法の様々なテーマに共通する基本原理について、外国の法制度や歴史、法哲学などを広く視野に収めた理論の研究に取り組んでいます。
振り返ってみると、現在に至るまでの僕の研究は、まだ20代前半だった当時の問題意識を引き摺っていると言ってもいいのかなと思います。「市民法と社会法」というテーマがそれです。それは、ごく簡単にいうと、人格の独立、所有権絶対、契約自由といった近代市民社会の形成とともに確立した“市民法の原理”というものが、資本主義社会の進展とともに勃興発展する労働運動を背景に、労働法をはじめとする“社会法の原理”によって、どのように変化してきているのか、そしてこの両者の関係が、これからどのようになってゆくのか、という問です。
今、19世紀ドイツの社会科学者で革命家でもあったカール・マルクスという人が、論壇でちょっとしたブームになっているようです。海外でも同様の動きが少し前からありました。僕は、これは資本主義というものがいよいよ終わりの時を迎え、それに変わる新しい時代(ポスト資本主義)の時代が到来しつつあることの予兆ではないかと思っています。コロナ禍を経験し、そして政府をはじめとして社会の権威あるとされてきた組織、エリートと言われる人たちの右往左往を目の当たりにして、この資本主義の世界がなんかおかしいぞと、肌感覚で感じる人が増えてきているようです。法というのは究極のところ民衆が歴史的に培ってきた正義についての感覚にその淵源があるのですが、今、世界で起こっていることの不可思議さ、そのことについての人々の集合的な無意識レベルでの変化は、いずれ、より明確な輪郭を持って多くの人たちによって表現されてゆくだろうと思います。そして、いずれはそれが巨大なうねりとなって、大きな社会変革をもたらしてゆく可能性があるように思います。「市民法と社会法」という問題を、僕は、こうした“ポスト資本主義”という大きな歴史的変化の中で解明していきたいと思っています。 

【主な論文・著書】
『国際労働契約法の研究』尚学社、1997年
●『アクチャル労働法』法律文化社、2014年
●「労働条件の不利益変更における信頼関係的合意」浅倉むつ子先生古稀記念論文集所収、旬報社、2019年
●「就業規則の不利益変更における二重構造」山田省三先生古稀記念論文集、信山社、2019年
●「国際労働関係の課題」講座労働法の再生6巻、日本評論社、2017年 

【メッセージ】
なんでもいいので、何か“これだ”というテーマを見つけることをお勧めします。それが既存の学問の枠に収まらないものであっても、また他人からはさっぱり理解されない物事であっても、自分にとって、なぜか、なにか抜き差しならない関係に立つことになってしまったその何事かにこだわり続け、それをコアにして自分を表現するスタイルを作っていけたらいいんじゃないでしょうか。 

【担当科目】
研究報告論2、特殊演習(法学系)、特殊研究1(労働法)、研究指導論、研究報告論1、特殊研究2(労働法)、特殊研究3(労働法)、特殊研究4(労働法)、労働法演習1(C)、労働法演習2(C)、労働法特講1(D)、労働法特講2(D)

【問い合わせ先】
yonezuta●tamacc.chuo-u.ac.jp 

【リンク】
研究者情報データベース
個人ウェブサイト