「外国人が国保に簡単に入れる」のではなく、都道府県の区域内に住所を有する者は国籍問わず被保険者にならねばなららないというだけのことです。
3ヶ月以上在留する場合は住民基本台帳法に基づく届出義務があり、その届出は国民健康保険法9条14項により被保険者資格取得にかかる届出とみなされます。
引用
宇佐美典也(本物)
@usaminoriya
医者から
「外国人が国保に簡単に入れるのもおかしいので伝えて欲しい」
との連絡が来ましたので共有しておきます。
保険料払ってるか怪しいし、意思疎通できないし、要望多いし、後ろに変な弁護士ついてるし面倒とのこと。
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