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会話

何人かから、「このスキームは「同族会社の行為計算否認」に該当するので税理士に断られました」という連絡を頂きました。 実は、この「同族会社の行為計算否認」で税務署に刺されるリスクがあるから、あんまり広めたくなかったんですよねーw 結論から言うと、僕らは該当しない、セーフだと考えています。 「同族会社の行為計算否認」とは「税負担の不当な減少を目的として同族会社間で行う行為は無効となる」と言うルールです。 例えば、「自分1人でやってる仕事だけど、法人税の方が個人の所得税より安いから、法人でやってることにしよう!」などと言う場合ですね。 これは、「税金の減少」を目的として形式的に法人に収益を付け替えてるだけであり、実態としては自分1人でやってる個人事業なので、無効となり、個人事業として課税されます。 自分の法人でやることを正当化するためには、「税金の減少」以外の正当な目的が必要なのです。 例えば、よくある例として、不動産の資産管理法人を通じた賃貸業ですね。
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個人が、自分の資産管理法人に不動産を貸与し、法人名義で入居者を探して又貸しすると言うスキームです。 この場合は、「法人名義の方が入居者が集まりやすい」などという、法人でやることに対して正当なビジネス上のメリットがあります。なので節税だけが目的ではなく、大義名分があるのでセーフなんです。 それでは、私のステーキングを法人でやるスキームはどうでしょうか?このような大義名分はあるのでしょうか? 一見、「税金の支払いを減少させるために、法人でやったことにしてるだけ」だからアウトに見えますよね。 しかしよーく見てください。 実はこれ、税金の支払いは減ってないんです。 このスキームがやってるのは、「元本(100ETH)の含み益の実現を遅らせて、課税を遅らせる」だけです。 つまり、日本に居住してる以上、いつかは元本の含み益についても納税するわけですから、長期的に、トータルの税金支払いは減りません。 じゃあ、なんのためにやるかというと、 「課税のタイミングを遅らせることで、その分、含み益の運用を継続し、運用収益を長期的に得ること」 が目的なわけです。 つまり、長期的な運用収益の改善が目的であり、税金の減少が目的ではないのです。 (節税スキームって書いてるけど、厳密には違います笑) だから、このスキームは「同族会社の行為計算否認」には該当せず、セーフであると我々(僕と税理士)は考えてます。 とはいえ、一見それっぽく見えることもあり(事実、多くの税理士はそう考えてしまってる)、税務署が刺してくる可能性もゼロじゃないわけです。(だから広めたくなかったw) でも前述の通り、理屈で考えればセーフだと思うので、税理士を説得し、いざとなれば税務署と裁判で戦い、勝つ自信があるひとは、自己責任でやってください笑
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