Rin@rin_kagurasho本件、念のため弁護士と警察に確認していただいておりましたが、本日までに両者から「堀江の行為は有印私文書偽造には一切当たらない」との回答を得ました。 よってこれと同じ主張(堀江は有印私文書偽造をしたとする虚偽の事実の摘示)は刑法230条2項に違反するものとして処理いたします。引用あ~れ~@E-7-5終戦@31kt_Now·11月10日返信先: @kikuzukikaiさん普通に堀江氏が行った行為は有印私文書偽造という犯罪行為ですが、菊月会としては告訴状や被害届を警察に出すのですか?そうでなければ筋が通らないと思いますが。午前1:44 · 2023年11月19日·786 件の表示1 リポスト2 件のいいね1 ブックマーク1