ポストする

会話

本件、念のため弁護士と警察に確認していただいておりましたが、本日までに両者から「堀江の行為は有印私文書偽造には一切当たらない」との回答を得ました。 よってこれと同じ主張(堀江は有印私文書偽造をしたとする虚偽の事実の摘示)は刑法230条2項に違反するものとして処理いたします。
引用
あ~れ~@E-7-5終戦
@31kt_Now
返信先: @kikuzukikaiさん
普通に堀江氏が行った行為は有印私文書偽造という犯罪行為ですが、菊月会としては告訴状や被害届を警察に出すのですか?そうでなければ筋が通らないと思いますが。
1

Xを使ってみよう

今すぐ登録して、タイムラインをカスタマイズしましょう。
Appleのアカウントで登録
アカウントを作成
アカウントを登録することにより、利用規約プライバシーポリシーCookieの使用を含む)に同意したとみなされます。
トレンドはありません。