女性として生活実態が有る人間が女性トイレを排泄目的で利用する事に於いて刑法第130条に問われる事はない。この場合、属性戸籍等は問われない。シスであろうが、mtfであろうが身体性云々に関してもだ。なぜなら同法の構成要件に抵触しないからだ。適当な事を吹聴しているのは君だ。→
引用
森奈津子
@MORI_Natsuko
貴重な証言をありがとうございます。なるほど、LGBT活動家は自称「心は女」の身体男性が女子トイレに侵入しても犯罪ではないと、適当なことを吹聴しているのですね。その管理者が「許可していません」と言った瞬間に犯罪になるのに、そのリスクは伏せているのですね。まさに犯罪教唆! 社会の敵! twitter.com/huryouchan1653…