①条例に、在日外国人用(在日朝鮮人も当然対象)の公民館的施設の固定資産税の減免制度があった
②大阪市は朝鮮総連の施設も①に該当すると解釈していた
③朝鮮総連施設は在日朝鮮人全般が使うわけではないという理由で②の解釈を裁判所が否定
こういう流れであり、在日特権という話ではないのでは
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弁護士 徳永信一
@tokushinchannel
公平であるべき税金について全国各地で朝鮮総連が組織的に享受してきた不当な優遇はやはり特権と呼ぶべきだろう。 twitter.com/nob_laboratory…
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