最高裁は「生活保護を外国人に"支給しなくても"違法ではない」と言っただけで、「生活保護を外国人に支給したら違法」なんて言っていない。
そして行政措置によって韓国・朝鮮人に限らず一般的に外国人に支給されることはあるから、これは在日特権ではない。
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さだきち
@sadakichi_
Replying to @keidaka2 and @tateyoko0417
本来「生活保護法」には国籍条項があり、支給対象は日本国民に限定され外国人は支給対象外。
だから厚生省は1954年に外国人への準用通知を出した。原因は在日韓国・朝鮮人が要求に屈したこと。
これ『特権』だよね。
最高裁の判断は「1954年厚生省通知」が違法だから国に善処しろって言ってるんだよ。
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