暗号資産の利用者のみなさまへ
※資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されました。
平成29年4月1日から、「暗号資産」に関する新しい制度が開始され、国内で暗号資産と法定通貨との交換サービスを行うには、暗号資産交換業の登録が必要となりました。
これを受けて、以下のとおり、利用者のみなさまへ「暗号資産」に関する情報等を掲載します。
暗号資産に関する制度について
- 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)
- 資金決済に関する法律施行令(平成22年政令第19号)
- 暗号資産交換業者に関する内閣府令(平成29年内閣府令第7号)
- 事務ガイドライン第三分冊:金融会社関係(
本文
、
別紙様式
、
概要
、
概要(英訳版)
)
暗号資産(仮想通貨)に関連する制度整備について
- 利用者向けリーフレット
「仮想通貨」に関する新しい制度が始まります。
(平成29年4月)
暗号資産交換業者に係る情報
利用者の方への注意喚起
- 無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について
警告書の発出を行った無登録の海外所在業者(所在不明含む)(
暗号資産に関するトラブルに御注意ください!
「困ったときの相談窓口、消費生活相談の典型事例、暗号資産を利用する際の注意点」
ICOについて~利用者及び事業者に対する注意喚起~
(
英訳版
)(平成29年10月)
- 「当庁を騙った電子メールや動画にご注意ください」(令和5年11月)NEW
- 「暗号資産の「必ずもうかる」に要注意!マッチングアプリやSNSをきっかけとしたトラブル増加中」
(令和4年2月)(政府広報オンラインウェブサイトへ)
・暗号資産は「法定通貨」ではありません。
・暗号資産は、価格が変動することがあります。
・暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
・暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。
・暗号資産は、価格が変動することがあります。
・暗号資産交換業者は登録が必要です。利用する際は登録を受けた事業者か確認してください。
・暗号資産の取引を行う場合は事業者から説明を受け、内容をよく理解してから行ってください。
・暗号資産や詐欺的なコインに関する相談が増えています。詐欺や悪質商法に御注意ください。
相談窓口
<暗号資産を含む金融サービスに関する一般的なご相談>
金融庁 金融サービス利用者相談室(平日10時00分~17時00分)
<暗号資産の不審な勧誘に関するご相談>
消費者ホットライン
電話:188
※局番なし
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
※局番なし
※日本全国のお近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
<詐欺と思われるトラブルに関するご相談>
最寄りの警察本部、警察署までお問い合わせください。
<その他暗号資産に関する一般的な相談窓口>
一般社団法人 日本暗号資産取引業協会
電話:03-3222-1061
- お問い合わせ先
-
総合政策局リスク分析総括課フィンテックモニタリング室
03-3506-6000(代表) (内線:2797、3676)