先月、国会議員の資産等補充報告書を提出してきました。
過去の同様の資料は以前の記事に掲載しております。
国会議員の資産公開は毎年色々と報道されます。
国会議員は国会で発言する等、株価など市場を左右しかねない権限があるからか、自身の資産を公開して透明性を確保することが義務付けられております。
ただ、これはあくまで個人所有の資産のみの公開であり、自身の会社などの資産の公開は義務付けられておりません。というわけで制度の主旨は尊重するものの、色々と抜け道がある制度といえます。
抜け道を今後どうにかしていくべきではあるのですが、まずはこの資産公開をインターネット上での公開にすべき、と考えております。現状この資産公開を確認するためには、永田町の衆参議員会館に行って閲覧をする必要があります。
これをどうにかするために、参議院法制局に相談したことはあります。
【国会議員の資産報告書のインターネット公開】
国会議員の資産報告書の公開方法については、資産公開法第5条第2項において、閲覧請求のみが認められています。
同法第5条は、第1項において、議長に対し報告書原本の保存義務を課し、同条2項において、国民に対し原本の閲覧請求権を保障したものであり、あくまでも原本性を前提としている条文と考えられております。いずれも見直しにつきましては、議員間のご協議が必要になるものと存じます。
参議院で私は何度か取り上げたことはありますし、今後も取り上げていこうと思います。
インターネット上での資産公開はいずれ実現すると思いますが、それが早いか遅いかは、民意次第です。