2023年10月から導入される消費税インボイス制度。
現行の消費税法では、仕入税額控除の要件として請求書等を受領する側の
備付け及び保存対応が必要ですが、インボイス制度においては受領する側に
加えて、請求書等を発行する側の対応も必要になってきます。
そこで、消費税インボイス制度と電子帳簿保存法の関係性について解説します。
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請求書
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納品書
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領収書
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支払通知書
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レシート
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検収確認書など
それぞれの書類の記載事項により適格請求書に必要な記載事項が確認できない場合には
あわせて保存することも認められています。
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適格請求書発行
事業者の登録税務署長に登録申請書を提出し
登録を受ける必要があります -
請求書の
フォーマット変更登録番号、税率ごとに合計した
対価の額などの記載に変更 -
適格請求書等の
発行者側の適正保存取引先の依頼に応じ請求書等の
交付、発行側も控え保存を義務化
法人税では、取引先に発行した請求書等で控えがあるものはその控えを
保存することを義務付けていますが、控えを作成しない場合には
発行者側における請求書等の控えの保存義務は課されていません。
しかし、消費税インボイス制度では適格請求書等の保存が課されます。
消費税インボイス制度では、発行者側の適格請求書等の控えが適正に
保存されていないと仕入税額控除の適用を受けることができません。
また、免税事業者からの課税仕入れは適用外となりますので、課税事業者からの
請求書として区分して管理するなど適正な保存が求められます。
消費税インボイスにおいては、仕入税額控除の要件として所定事項が記載されている帳簿の保存も必要となります。
よって、該当帳簿の保存についてもあわせてデータで保存することを推奨します。
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