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県民をなめたらいかんぜよ!行政の不正・違法・腐敗に立ち向かう勇気と情熱と行動の記録

freetosa.exblog.jp
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2006年 10月 19日

あなたも高知県の情報公開請求をしてみよう!

開かれた県政、県民参加型の県政を実現するために

動画による公文書開示請求、個人情報開示請求レポート

私たち県民には高知県政や高知県のことを知ることのできる権利があります。
開かれた県政、県民参加型の県政を実現するためにも、主人公は県民であるあなたです。

ごく普通の県民がこの情報公開制度をどういうふうに利用できるのか、開示請求の手続きのしかたについてどうしたらいいのか、わかりやすく説明してみようと試み、私が請求を行った実演をもとに視聴者の皆さんが動画で体験できるようビデオに撮影し動画に記録してみました。ご活用いただければ幸いです。

Q1.情報公開の請求はどこに行けばいいの?

A1.来庁されるときは高知県庁本庁舎1階県民室内の情報公開コーナーでできます。
他にも郵送、ファクシミリ、インターネットなどでも公文書開示請求などは可能です。ただし、個人情報公開請求については本人確認が必要なため身分証明書(運転免許証等)を持参し来庁され申請することが必要とのことです。
   
   http://koukai.oref.kochi.jp

私の実演では来庁の場合の請求について説明しています。


Q2.請求書の記載は難しくないですか?素人でもできますか?

A2.請求書に求める情報公開の内容をひたすら書きます。
 ただ求める情報については、請求する内容の表現をよくよく考えて請求しないと、県はなかなか必要以上の事柄は出してくれません。
請求のベテランの経験談によると、請求のしかたにあたってもやはり一定のコツとポイントがあるようです。これは回数を重ねるごとにわかってくると思われます。


Q3.請求を受け付けてもらってからどのくらいで情報を開示していただけますか?

A3.請求書の受付の日から15日以内に開示するかどうかの決定がなされます。
そのときに情報公開の請求を受けたけれども、該当の文書が存在しない場合は「「不存在決定通知書」で通知されます。
「不存在」には会議の議事録等で請求日にはまだ作成されていないものも「不存在文書」であるとして通知されます。たとえそれが職務怠慢によりすみやかに作成されていない場合においても「不存在」として処理される場合もありますので、県民は本当に「不存在たる客観的合理的理由があるのか、どうか」をよく注視し監視する必要があるでしょう。
これらの決定に不服があるときには、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に行政不服審査法に基づき高知県知事に対し異議申し立てをすることができます。

公文書、個人情報文書を開示する場合にはその開示日、場所は、開示請求を行った本人と県政情報課が連絡のうえ調整したうえで、決定通知書で通知されることになっています。
実務上は担当係から電話連絡等をいただき、来庁の上開示を受取を希望される場合には、写しの交付費用を支払います。

A3版まで白黒コピー1枚10円。

by ziyuu3 | 2006-10-19 23:01 | 高知県の公共掲示板


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