新型コロナウイルス対策の国の給付金をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた松江大樹被告(32)に対し、東京地裁は31日、懲役2年6月(求刑・懲役5年)の実刑判決を言い渡した。野村賢裁判長は「共犯者の中で最上位の立場で、刑事責任は重い」と述べた。

 判決によると、松江被告は2020年7〜8月、元東京国税局職員の男(25)(有罪確定)らと共謀し、計7回にわたり、コロナ禍で個人事業主の売り上げが減ったとする虚偽の申請を行い、国の持続化給付金計700万円をだまし取った。

 判決は、松江被告が給付金を申請する者らを勧誘したと指摘。「短期間で7回もの犯行を遂行できたのは被告の関与が大きい。実刑はやむを得ない」と判断した。