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事業化状況報告(第10回公募)
全ての補助事業者は、補助事業の成果を事業化状況報告として報告する義務があります。
(交付規定第25条及び第22条1項(10))
報告回数は合計6回です。報告する内容は下記のとおりです。
- 直近1年間の補助事業に係る事業化並びに付加価値額状況
- 補助事業に係る発明、考案等に関する特許権などの知的財産権を出願若しくは取得した場合
又はそれを譲渡し、若しくは実施権を設定した場合には、当該知的財産権の取得状況
補助事業によって収益が生じたことが確認されたときは、受領した補助金額を上限として収益納付をしなければなりません。(交付規定第27条1項)
事業化状況報告の流れ
事前確認
必要書類
申請時の参考資料
申請時に提出する書類
申請方法
その他の申請
財産処分
- 事業化状況報告システム(財産処分承認申請)操作マニュアル更新日: 2023.09.13
- 様式第12-1 財産処分承認申請書<第10回>更新日: 2023.09.25
- 様式第12-2 財産処分承認通知書<第10回>更新日: 2023.09.25
- 様式第12-3 財産処分報告書<第10回>更新日: 2023.09.25
- 様式第12-4 財産処分報告書<第10回>更新日: 2023.09.25
- 様式第12-5 財産処分に伴う納付について<第10回>更新日: 2023.09.25