行政書士sukekiyo-kunと考えよう! 犬神家の一族と親族・相続法

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相続小ネタ集5.・・・なんでハラにこだわる? 原戸籍が必要な理由

|ω・) ソーッ 皆さん、ご機嫌よろしゅうに。

 

まず本題に入る前に、戸籍等相続の資料を集めるのにかかる費用を・・・

相場的な感じで大体どこの自治体も同じような感じです。

 

改製原戸籍(ハラ戸籍と呼んでいるもの)・・・750円

普通の戸籍謄本・抄本・・・450円

住民票(住民票の除票)・・・300円

戸籍の附票・・・300円

 

遺産をもらう立場の相続人の場合は、現在の戸籍(普通の謄本)と住民票(または戸籍の附票)だけで十分なので、コストは一人当たり450+300=750円で済みます。

 

ところが、被相続人の方はそうもいかず、出生から死亡までの戸籍が一通り必要であるため、下手をすると一人のために5~6か所もの自治体に当たる必要があります。

 

さらに、銀行などの金融機関からは「原戸籍にしてください」と言われ、うっかり普通の戸籍を渡してしまうと却下を食らうことが多いです。なぜ銀行が普通の戸籍を嫌がるのか・・・? 有ってはならん事だったのですが、普通の戸籍にはちょっとした欠陥があると言われているからです。それは? ちなみに私の周りで欠陥って言い方をしている先生はほぼ居ません。私に言わせりゃ立派な欠陥だと思うけどなぁ・・・・・・(-ω-;)

 

 

昔ながらの縦書き。しかも「昭和31年」が「昭和参拾壱年」などと書かれていて非常に読みにくい。さらに場合によっては毛筆書き。そんな古い戸籍を書き換えようという動きが平成6年(1994年)にあり、それを機に新しい戸籍へと改製されました。しかし、

 

(例)

※原戸籍

長男(すでに死亡除籍と記載あり)

次男(被相続人本人)

平成6年(194494年)に改製。

記載内容を転記。

  ↓

※普通の戸籍

次男(被相続人本人)

 

とっくに死亡した長男(兄)は関係ないと思ったか?

記載が省略されている Σ(・ω・ノ)ノ!

こういうことがあります。

 

 

こんなことをされると、こういうパターンの相続で困ります。

(子供・孫・親・祖父母不在で兄弟姉妹に出番が来るケース)

 

一方、死亡した長男の存在が原戸籍の方では明らかになっているので、原戸籍の方を辿っていけば、長男の子供(代襲者)が居るかどうか、調べがつきます。しかし、普通の戸籍だけで辿ってしまえば、

 

※普通の戸籍

次男(被相続人本人)

 

「あー。・・・こう書いてるから、相続人になりそうな兄弟姉妹居らんよね」

と、判断を誤ってしまうという怖さ・・・(´・ω・`)

 

なんというか・・・・・・ひと昔前の消えた年金記録にも似たモノを感じます。

だから金融機関も不動産のほうも、みんな揃って

「ハラ! ハラ! ハラ!」の大合唱

というわけです。

 

ぶっちゃけ新戸籍って、相続では使えんよね・・・(-ω-;)

300円追加して原戸籍にせにゃどえらい目に遭うという・・・・・・。

 

 

ほなまた。失礼!

|彡. サッ!! 

 

 

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