「極左 LGBT活動家の総本山」である「LGBT法連合会」に取っては「セルフID制度の実現には、まだまだ入口でしか無い」と言う事なのだろう。
「性同一性障害特例法の戸籍性別変更」に付いて、最高裁が「不妊化手術要件は違憲」との「社会秩序を根底から覆すトンデモ判断」を下した。
だが、それですらLGBT法連合会は「一定の評価」しかせずに「外観適合手術要件等他にも課題がある」などと要求する声明を矢継ぎ早に出して来た。
性同一性障害特例法は、元々、
・「自らの身体性と、心の性の不一致」に苦しみ
・その苦しみを緩和する為に「自らの身体性を、心の性に適合させる手術を受けた」方々に対し
・「適合させた身体性と、戸籍性との不一致」による「社会生活の不便を解消する」ために
・「特別な配慮」をし「本来変更不可能な戸籍性別」の変更を「特別に認める」
と言う趣旨の制度だった筈だ。
それを極左LGBT活動家らは、いつの間にか「戸籍性別を変更するのに、何故手術が必要なのか」と「因果を逆転」させた主張をし始めた。
その理由は「日本の法律で唯一、戸籍性別変更が出来る法律」が「性同一性障害特例法」であり「それを利用して、セルフID制度の実現に繋げたい」からに他ならない。
極左LGBT活動家らが躍起になって目指しているのは「私の性別は私が決める」つまり「セルフID制度」の実現だ。
その為に「戸籍性別変更が可能な制度」である「性同一性障害特例法」に目を付け、特例法の中で「戸籍性別変更に課される諸規定を骨抜きにする」事で「セルフID制度の実現」を謀っている。
その第一歩である「不妊化手術要件の撤廃」は「最高裁での違憲判決」により見事に成功した。
当然、次は「外観適合手術要件の撤廃」であり、その他にも様々な「セルフID制度実現の障害となる要件を撤廃せよ」と言うのが、今回の声明である。
しかし、こうなると果たして「性同一性障害」と呼ぶに値するのか。
極左LGBT活動家らが「要件」と称している諸規定は「元々その規定の状態だった方々を、法文化する際に要件化した」に過ぎず「その要件を満たさなくてはならない」と言う趣旨では無い。
つまり、今回の「最高裁の違憲判決」は「性同一性障害」と言う事象そのものを「破綻」させている。
もっと簡単に言えば「性同一性障害特例法の諸規定に合わせたくない」のであれば「性同一性障害では無い」のである。
そして、当然ながら「性同一性障害では無い」のであれば「戸籍性別変更は出来ない」と言う事でしかない。
最高裁判事からして、その事を捉え違えているのではないか。
今回の「奇怪な違憲判断」は、そもそも「性同一性障害の診断自体」に起因している。
性同一性障害特例法制定後、何度か「性同一性障害診断」のプロセスが簡素化されている。
これにより「本義では性同一性障害では無いのに、性同一性障害と診断された」方がいる事が、この問題の主因では無いのか。
先ずは「性同一性障害の診断」に付いて「本当に妥当なのか」を徹底的に検証する必要がある。
それに加えて、現行の性同一性障害特例法では、少なくとも「不妊化手術要件」が違憲認定されてしまったので「要件を本義に戻す」事は事実上不可能だ。
そこで、一旦は現行の性同一性障害特例法法自体を廃止し「より本義に沿った」新たな立法をすべきではないか。
このままでは「性同一性障害特例法の改正」に伴い「民法や戸籍法」等の「日本国の基礎」部分の法律に手を入なくては「法律間の整合性」が取れなくなる。
その前に、現行の性同一性障害特例法自体を廃止し「本義に戻し、違憲判断を踏まえて、違憲とされない様な法の建て付けにし、再制定する」必要があると考える。
それが出来なければ、このまま性同一性障害特例法はどんどん骨抜きにされて「セルフID」制度が実現し「女性スペース」は完全に蹂躙され、日本の素晴らしい戸籍制度も「崩壊への一本道」を辿る事になる。
そして、それこそが極左LGBT活動家らの「真の目的」であり、決して認めてはならず、絶対に阻止しなければならない事である。
1