「ライブ配信に係るキャラクター使用許諾規約」(以下、「本件規約」といいます。)では、株式会社CHET Marketing(以下、「当社」といいます。)と第1条に定義するライブ配信を行う者(以下、「アーティスト」といいます)へ提供されるキャラクターの使用に関する取り決めを定めます。
第1条
本件規約では、アーティストが、本件規約に基づき当社より貸与される一切の著作物(以下、「本件キャラクター」といいます。)を用いてインターネット上におけるライブ動画配信(以下、「ライブ配信」という。)を行うにあたり、当社とアーティストの間における基本的な取り決めを定めることを目的としています。
第2条
1.
当社からアーティストに貸与される本件キャラクターは別途、取り交わされる書面(電子メール、電子ファイル等を含む)にて定めるものとします。
2.
アーティストは、本件キャラクターを以下に定める範囲に限り使用をすることが可能です。
使用範囲:ライブ配信・SNS
プラットフォーム:IRIAM・Twitter
プロジェクト名:Qooo!! Virtual Artisit Support Project
3.
前項の定めにもかかわらず、アーティストがイベント期間終了後もキャラクターの使用を希望する場合は、当社およびアーティスト間で別途使用に関する契約を取り交わすものとします。
4.
本件キャラクターに係るすべての知的財産権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)は当社に帰属するものとし、アーティストはいかなる方法によっても本件キャラクターの知的財産権の帰属を争うことができないものとします。
5.
アーティストは、当社の事前の書面による合意がない限り、本件キャラクターの改変を行うことはできないものとします。
6.
アーティストは、本件キャラクターの使用およびライブ配信の実施を第三者に委託してはなりません。
7.
当社からアーティストに対する、本件キャラクターの使用料は発生しないものとします。
8.
本条第2項に定めるアーティストがライブ配信を行ったことによるアーティストに対する収益の分配は発生しないものとします。なお、イベント期間が終了した後のアーティストによる配信の対価の分配については、当社とアーティスト間で定める契約の合意内容に従うものとします。
第3条
1.
アーティストは、当社の事前の書面による合意を得た配信プラットフォーム(以下、「指定プラットフォーム」という。)において、当社とアーティストの間で協議の上決定した配信開始日より本件キャラクターを用いてライブ配信を行うものとします。
2.
アーティストは、指定プラットフォーム以外のプラットフォームでの配信を行ってはならないものとします。ただし、当社の事前の書面による承諾を得た場合はその限りではありません。
第4条
1.
アーティストは、指定プラットフォームにおいて1か月あたり60時間以上のライブ配信(以下、「最低配信時間」という。)を行うものとします。ただし、第3条1項に定める配信開始日が月の途中の場合は、配信開始日を起算として当該月最終日までの残日数を日割り計算の上、最低配信時間を算出するものとします。
2.
アーティストは、前項に定める最低配信時間を履行できなくなる可能性が生じた場合には、速やかに当社に報告するものとし、当社及びアーティストは誠意をもってその対応を協議するものとします。
第5条
1.
当社は、以下各号のいずれかに該当するとき、アーティストへの事前による通告なく本件キャラクターの使用を直ちに停止させることができるものとします。
①
ライブ配信以前より当社またはアーティストによる本件キャラクターの宣伝活動を開始したにもかかわらず宣伝活動の初日より60日を経過してアーティストによるライブ配信がなされなかった場合
② アーティストが、第3条2項の定めにもかかわらず、当社による事前の書面による同意なくプラットフォームを変更した場合
③ アーティストが、本規約に違反し、当社による改善勧告にもかかわらず、アーティストが改善策を提出せず、または改善策を実行しない場合
2.
当社が、前項に基づき、本件キャラクターの使用を停止した場合、当社はアーティストに対し本件規約不履行の違約金として金10万円(消費税別途)を請求するものとします。なお、違約金には、本件キャラクターの製作費、アーティストのライブ配信に係る宣伝活動費を含むマーケティング費用を含みますがそれに限りません。
3.
前2項の定めにもかかわらず、アーティストから事前にライブ配信が困難である旨の申し出があり、当社がその申し出を受け入れ、当社とアーティストとの間で書面による事前の同意を得た場合、アーティストは、前項の違約金の支払いを免れるものとし、当社もそれを了承します。
第6条
1.
当社及びアーティストは、相手方に次の各号に該当する事由の一が生じたときは、何らの催告なくして直ちに本件規約の全部または一部を解除することができます。
①
本件規約を維持し難い重大な事由または契約違反があったとき
②
支払停止に陥ったとき、その他財政状態が悪化し、またはその虞があると認められる相当の理由があるとき
③
手形交換所の取引停止処分を受けたとき
④
仮差押、財務上の信用にかかる仮処分、または差押の命令もしくは通知があったとき
⑤
破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立があったとき
⑥
営業の廃止もしくは解散の決議をしたとき
⑦
相手方に対し、虚偽の内容の表明を行ったとき
⑧
自らまたは役員が逮捕または刑事訴追をうけたとき
⑨
第8条に違反したとき
2.
当社及びアーティストは、相手方が本件規約に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらずその期間内にかかる違反を是正しないときは、本件規約の全部または一部を解除することができるものとします。3.
本条による解除は、当該解除の原因を生じせしめた相手方に対する損害賠償請求を妨げません。
第7条
本件規約が終了または解除となった場合、アーティストは、終了または解除の日を以て本件キャラクターの使用ができなくなることを確認し、アーティストは、当社から貸与された本件キャラクターのすべてのデータをただちに削除しなければなりません。
第8条
1.
当社及びアーティストは、本件規約の締結をもってそれぞれ自己が下記の各号の一つに該当しないこと、および、今後もこれに該当する行為を行わないことを表明・保証します。
①
役員または実質的に経営を支配するものが、暴力団、暴力団構成員、暴力団関係企業もしくは関係者、総会屋、その他の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)であること、または反社会的勢力であったこと。
②
親会社、子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)または本件規約の履行のために再委託する第三者が第1号のいずれかに該当すること。
2.
当社及びアーティストは、本件規約の履行に関連して、下記の各号の一つに該当する行為をしてはならない。
①
相手方に対して脅迫的な言動をすること、もしくは暴力を用いること、または相手方の名誉・信用を毀損する行為を行うこと。
②
偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害すること。
③
相手方に対して指針が排除の対象とする不当要求をすること。
④
反社会的勢力である第三者を通じ前三号の行為を行わせること。
⑤
自らまたはその役員もしくは実質的に経営を支配する者が反社会的勢力への資金提供を行う等、その活動を助長する行為を行うこと。
⑥
親会社、子会社または本件規約の履行のために再委託する第三者が前五号のいずれかに該当する行為を行うこと。
第9条
当社及びアーティストは、相手方の責に帰すべき事由により損害を被った場合は、当該損害の賠償を請求することができるものとする。なお、当該損害には、損害を与えた相手方に対して履行を求める一切の費用および訴訟等裁判手続に関する弁護士費用の相当額が含まれるものとします。
第10条
本件規約及び個別契約の修正または変更は、当社とアーティストとの間の書面による合意によらなければその効力は生じないものとします。
第11条
当社とアーティスト双方は、本件規約に定められた各条項を信義をもって誠実に履行し、本件規約に定めなき事項あるいは本件規約の各条項の解釈に疑義を生じたときは、法令の定めによるほか、当社とアーティスト双方が誠意をもって協議し、その解決にあたります。
第12条
本件規約に関する一切の紛争は、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条
本件規約の有効期間は、アーティストが本件規約に合意をした日から第2条2項に記載のイベント期間が終了するまでとします。ただし、本件規約の第2条、第9条乃至第12条の規定は、本件規約の期間満了後も有効に存続するものとします。
2023年7月27日制定