成年後見人として預かっていた現金計約2350万円を着服するなどしたとして、広島地検は27日、業務上横領や有印私文書偽造・同行使の罪で、元弁護士の成田学被告(56)=広島県福山市=を在宅起訴したと発表した。起訴は16日付。

 起訴状によると、成田被告は2018年6月〜22年5月、死亡した女性の相続人ら3人から預かっていた250万〜1200万円の計約2350万円を着服。21年4月、横領の発覚を免れるため、うち1人の預金通帳を偽造し、広島家裁福山支部に提出したとされる。