18歳未満の少女と性行為をしたとして、富山県警が17歳の少年を県の条例違反の疑いで逮捕した事件について、10月19日にチューリップテレビが報じると、「青少年には罰則は適用されないはずで、逮捕は必要なのか」といった声が寄せられるなど大きな反響がありました。強制性交罪など刑法違反ではない「条例違反」での逮捕をめぐって、未成年同士の性行為が違法行為にあたるのかと少年の逮捕に疑問の声があがったのです。富山県警はなぜ17歳の少年を逮捕したのでしょうか?県警や専門家を取材しました。
【写真を見る】【追跡】未成年同士の性行為「17歳少年を条例違反で逮捕」免責規定があるのになぜ…警察に聞いてみると 富山
富山県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、富山県東部に住む会社員の17歳の少年で、少年を逮捕したのは富山中央警察署です。
同署によりますと、少年は2023年7月上旬、県東部で18歳未満の少女に対し、未成年であると知りながら、性行為をした疑いが持たれています。被害にあってすぐに、被害関係者から警察に届け出があり、警察の捜査で少年が浮上して今月19日、逮捕に至りました。少年は警察の調べに対し「間違いない」と話し、容疑を認めているということです。
警察は「被害者保護」を理由に、犯行時の状況や被害者の年齢などについて一切明らかにせず、「富山県青少年健全育成条例違反」の疑いで逮捕した理由については、「条例の15条(何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはいけない)に基づき、逮捕した」としていました。
「みだらな性行為」とは、過去の判例などで県がまとめた条例への見解によると「健全な常識がある社会人から見て、結婚を前提としていない、欲望を満たすためのみに行う不純とされる性行為」で、具体的には性交、口淫、玩具使用などを指します。
未成年の性行為をめぐる「免責規定」
条例違反による罰則は「2年以下の懲役、または100万円以下の罰金」とされていますが、その一方、26条では「この条例の罰則は、青少年に対しては適用しない」とする免責規定があります。
富山中央警察署によると、逮捕当時、少年は17歳で、免責規定の対象となります。
このことから、チューリップテレビに「罰則が適用されない免責規定があるのに17歳の少年を逮捕するのはおかしいのではないか」という問い合わせがあったほか、ニュースが掲載されたサイトには「違法な逮捕なのではないか」「警察官も裁判官も免責規定を知らなかったのでは」など逮捕に疑問を投げかけるコメントが多数掲載されました。
未成年の性行為をめぐっては今年、法律に大きな変化がありました。今年7月13日に刑法改正で性行為に関する「規定」が変更されたのです。
刑法改正で、性的行為に同意できるとみなす年齢が13歳から16歳に引き上げられました。16歳未満との性行為は、原則としてお互いの同意があっても処罰されることになりました。
ただし年齢の差が5歳未満の同年代の性行為は、お互いの合意があれば処罰されないことになっています。青少年の恋愛まで法律でしばってはいないということでしょうか。
今回の事件で17歳の少年が逮捕されたのは7月上旬なので、刑法改正前となります。その場合、性的行為に同意できるとみなす年齢は「13歳」です。
刑法改正前は13歳未満との性行為は、相手が何歳だったとしても強制性交罪として処罰されました。
13歳以上だった場合は、相手と合意があれば性行為をしても処罰されず、暴行や脅迫などを用いて合意がなく性行為をすれば強制性交罪で処罰されました。
今回の事件で17歳の少年が逮捕された容疑は、改正前の刑法違反ではなく「条例違反」です。条例では18歳未満の青少年と「何人も」性行為をしてはいけないとなっていますが、相手が青少年だった場合は免責規定があって罰則が適用されないはずです。
改めて警察に逮捕の理由を聞くと
17歳の少年を条例違反で逮捕したことについて、富山中央警察署に改めて取材しました。
同署は「(容疑者が)青少年のため、より慎重に判断している」としたうえで、「免責規定について把握していたか」という質問には、「法令に基づいて逮捕している」としていると回答しました。
条例の「免責規定」については「‟罰則を適用しない”という規定に過ぎず、逮捕の必要性があるので法令に基づいて逮捕した」といいます。
つまり免責規定はあるものの、条例は逮捕を妨げるものではないという考えです。富山中央警察署はこれ以上の説明はしませんでした。
条例違反での逮捕について、少年事件に詳しい高岡法科大学の西尾憲子教授は被害者の年齢に分けてこう推察します。
①少女が13歳未満だった場合は、この事件が強制性交罪にあたる可能性があり、今後の捜査で新たな事実が認められることもあるのではないか。
②少女が13歳以上だった場合は、性行為とは別に、少年の背景に非行の可能性や犯罪につながる人間関係などがあったのではないか。
県警本部が取材対応…逮捕の理由は
今月25日、富山県警本部が取材に応じました。対応したのは生活安全部の人身安全・少年課です。
17歳少年を条例違反で逮捕したことについて、県警本部は「(少年が)青少年のため特に生活環境や補導歴、非行歴などのこれまでの行動について情報を集め、逮捕の必要性を慎重に判断した」と説明しました。
そのうえで免責規定については“認識していた”として、罰則が適用されなくても「犯罪の成立を妨げるものではない」として、今回は少年を「刑事罰ではなく、少年院送致や保護観察などの“保護処分”とする方針で進めるため逮捕した」といいます。
逮捕の理由が「保護処分」とするためだったいいます。どうやら条例違反となった容疑の「性行為」だけではなく、別の非行や犯罪を行うおそれなどの問題があったとみているようです。
「保護処分」とするためならば、逮捕ではなく任意の取り調べでもいいのではないかという質問に対して県警本部は、一般論と前置きをしたうえで「逃亡や罪証隠滅のおそれ、つまり警察の出頭要請に応じなかったり、被害者に被害届を取り下げろと迫るといった事情がある場合などには逮捕の必要性が生じる」として、「今回も逮捕の必要性があると判断した」としました。
未成年同士の性行為についても聞きましたが、「良いか悪いかというのは言えない。刑法上の同意年齢“13歳以上”だったとしても、富山県青少年健全育成条例の“何人も青少年とみだらな性行為をしてはならない”には違反する。そのため、個別の事情によって任意で事情を聞いたり、今回のように逮捕につながる可能性もある」と話しました。
「条例違反」で逮捕…その狙いは
17歳少年を条例違反で逮捕したことについて、西尾教授も「条例は青少年の健全育成という観点に立って判断をしていて、刑法上の違反があるかどうかという考えとは別のものだ」として、青少年の将来の非行や犯罪の防止という観点で警察が介入する可能性もあるといいます。
高岡法科大学・西尾憲子教授:
「条例には(青少年を)逮捕してはいけない、取り調べしてはいけないとは書いていない。なぜ事件が起こったのか原因を調べる、その役割を果たすために逮捕したのではないでしょうか。少年という特性上、非行に陥らないように、そこから犯罪に手を染めていかないように、早期介入の意味も込められている。このままだと犯罪に手を染めるかもしれないという意味に捉えると、納得できるのではないでしょうか」
また、条例に免責規定があることについては「免責規定で青少年に刑罰を前提としていないのは‟見守る“ということ。転んだ子どもを遠くから見ているのではなく、手を差し伸べるのと同じ」と、条例に込められた考えを説明しました。
今後、17歳の少年はどのようになるのでしょうか?
捜査の進展にもよりますが、保護処分となった場合は、少年は家庭裁判所に送致されたあと、更生させるために「保護観察」「少年院送致」「児童自立支援施設等送致」のいずれかになるとみられます。
未成年の性をめぐる裁判所の判断は
未成年の「性」をめぐっては過去、全国に条例が作られ処罰規定が広がる中、1985年に最高裁大法廷で憲法判断が示されたことがあります。
条例の示す「みだらな性行為」について、「青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為」だとして、「真摯な交際関係にある青少年との間で行われる性行為」とは線を引いたのです。
全国の警察もほとんどの場合、恋愛関係にあると認められる者同士の性行為については、処罰しないのが通例でした。
その一方、保護処分については、千葉県で条例違反として少年を少年院送致した決定について、免責規定の解釈を誤った法令違反かどうか争われたことがありましたが、2016年、東京高裁は保護処分に付することは可能であるとしています。