某債務整理専門士業事務所の処理マニュアルを入手したけど、士業かかわってないやん、事務員だけで処理して依頼者を食うためのマニュアルやがなこれ。と思った。
大村先生曰く「依頼者殺しとしかいいようのない有害な受任」
というのは確かにこれまで何回も見てきた。
引用
大村真司@攻めと実績の弁護士&中小企業診断士in広島
@Ohmura_LAW
ここ数ヶ月で2件、東京の債務整理系の事務所が、破産か個人再生しかない案件で、借入先の一部だけつまみ食いして任意整理で受任するという悪質な案件に遭遇しました(しかも別事務所)。
注意喚起も含めて案件の説明をするべきだと思い、ブログを久しぶりに書きました。
hiroshima-lawyer.com/info/20231024/
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