明日の神戸地裁の書面のコピペ貼るわ
また、原告は、ボランティア性を強調するが、原告らは、政府の新型コロナウイルス感染症に関する職務を請け負い、世に名前が出て認知されることで、金銭的な報酬以外にも、名声や信頼を得たり、就職や地位を得るために有利になる、などの利益を得るはずである。忽那氏は病院医長から、講師や准教授を経ずに大阪大学の教授職に抜擢されたが、政府の新型コロナウイルス政策において活躍し、有名になったことが教授選考会で有利にはならなかったと言えるだろうか。また、切通(木下)氏は、同氏が「COVID-19でフォロワーを増やして、HPVワクチンのことを発信しよう」と述べていたように(乙66)、同氏の一番の目的であるHPVワクチンに関する書籍を出版したり(乙67)、医療統計を指導する会社を運営しているが、政府の新型コロナウイルス政策において活躍し、有名になったことが有利にならなかったと言えるのであろうか。
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