COMPANY

会社概要

COMPANY PROFILE 会社概要

社名 株式会社 エンジット・ストラテジー
代表取締役 阿部海輔、大隅隆史
事業内容 ファイナンシャル・アドバイザリー、経営コンサルティング、企業価値算定、ワラント評価、財務デューデリジェンス、PMI、IPO支援 他
創業 2008年11月
所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目2番地3号 帝都青山ビル6階
従業員数 約30名(公認会計士11名、税理士4名を含む)
代表電話番号 03-6450-601603-6805-1309(FAX)
顧問 中嶋克久(公認会計士、プルータス・コンサルティング創業者)、野沢勝則(元みずほ証券常務執行役員、元みずほキャピタルパートナーズ代表取締役社長)
グループ企業 明治通り税理士法人/Meijidori Global Base Philippines Inc.

ACCESS アクセス

所在地

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3丁目2番地3号 帝都青山ビル6階

最寄り駅

「渋谷駅」JR埼京線(徒歩6分)/JR山手線(徒歩7分)/東京メトロ銀座線(徒歩9分)

HISTORY 沿革

2008年11月 東京都中央区に株式会社明治通り会計社を設立し、会計コンサルティング業務の提供を開始
2009年3月 東京都渋谷区に移転
2009年6月 明治通り税理士法人を設立し、税務顧問業務の提供を開始
2019年7月 ファイナンシャル・アドバイザリー業務及び経営コンサルティング業務を独立させ、株式会社明治通りパートナーズを設立
2021年3月 株式会社明治通りパートナーズを母体に、株式会社明治通り会計社の金融商品評価及び会計コンサルティング事業を統合し、株式会社エンジット・ストラテジーに社名変更

GROUP COMPANIES グループ企業

明治通り税理士法人

税務顧問・決算申告・会社設立・融資申請サポート・クラウド会計による経営管理・ 節税サポート

Meijidori Global Base Philippines Inc.

海外進出支援、海外事業融資支援

M&A Guidelines 中小M&Aガイドライン遵守の宣言


株式会社エンジット・ストラテジー(以下、「当社」といいます。)は、中小企業庁が登録事務局を務めるM&A支援機関登録制度において、ファイナンシャル・アドバイザリー業務を提供する支援機関に登録されています。 当社は、本登録制度に定められた「中小M&Aガイドラインの遵守」について、下記の通り宣言します。なお、当社のファイナンシャル・アドバイザリー業務は、高度な金融専門家として、クライアント利益の最大化、最適化を目的として提供するものであり、相当程度の利益相反関係が生じる仲介業務は原則として提供しておりません。

【遵守を宣言した内容】

FA契約・仲介契約の締結について、業務形態の実態に合致したFA契約あるいは仲介契約を締結し、契約締結前に依頼者に対しFA契約・仲介契約に係る重要な事項について明確な説明を行い、依頼者の納得を得ます。 特に以下の点は重要な点ですので説明します。 (1) 譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と契約を締結しマッチングを図る仲介者、一方当事者のみと契約を締結し一方のみに専門的な助言等をするFAの違いとそれぞれの特徴 (2) 提供する業務の範囲・内容(ソーシング、バリュエーション、交渉、スキーム立案等) (3) 手数料に関する事項(算定基準、金額、支払時期等) (4) 秘密保持に関する事項(秘密保持の対象となる事実、士業等専門家等に対する秘密保持義務の一部解除等) (5) 専任条項(セカンド・オピニオンの可否等) (6) テール条項(テール期間、対象となるM&A等) (7) 契約期間 (8) 依頼者が、FA契約・仲介契約を中途解約できることを明記する場合には、当該中途解約に関する事項 最終契約の締結について、契約内容に漏れがないよう依頼者に対して再度の確認を促します。 クロージングについて、クロージングに向けた具体的な段取りを整えた上で、当日には譲り受け側から譲渡対価が確実に入金されたことを確認します。 専任条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・依頼者が他の支援機関の意見を求めたい部分をFA・仲介者に対して明確にした上、これを妨げるべき合理的な理由がない場合には、依頼者に対し、他の支援機関に対してセカンド・オピニオンを求めることを許容します。ただし、相手方当事者に関する情報の開示を禁止したり、相談先を法令上又は契約上の秘密保持義務がある者や事業承継・引継ぎ支援センター等の公的機関に限定したりする等、情報管理に配慮します。 ・専任条項を設ける場合には、契約期間を最長でも6か月~1年以内を目安として定めます。なお、クライアントが1年超の契約期間を希望する場合や、1年超の契約期間を定めることに合理的な理由がある場合は、この限りではありません。 ・依頼者が任意の時点でFA契約・仲介契約を中途解約できることを明記する条項等(口頭での明言も含む。)も設けます。  テール条項については、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・テール期間は最長でも2年~3年以内を目安とします。 ・テール条項の対象は、あくまで当社が関与・接触し、当社の役務提供中にクライアントに紹介した相手方のみに限定します。 クライアントの強い希望に基づき仲介業務を行う場合、特に以下の点を遵守して、行動します。 ・仲介契約締結前に、譲り渡し側・譲り受け側の両当事者と仲介契約を締結する仲介者であるということ(特に、仲介契約において、両当事者から手数料を受領することが定められている場合には、その旨)を、両当事者に伝えます。 ・仲介契約締結に当たり、予め、両当事者間において利益相反のおそれがあるものと想定される事項()について、各当事者に対し、明示的に説明を行います。 例:譲り渡し側・譲り受け側の双方と契約を締結することから、双方のコミュニケーションや円滑な手続遂行を期待しやすくなる反面、必ずしも譲渡額の最大化だけを重視しないこと ・また、別途、両当事者間における利益相反のおそれがある事項(一方当事者にとってのみ有利又は不利な情報を含む。)を認識した場合には、この点に関する情報を、各当事者に対し、適時に明示的に開示します。 ・確定的なバリュエーションを実施せず、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 ・参考資料として自ら簡易に算定(簡易評価)した、概算額・暫定額としてのバリュエーションの結果を両当事者に示す場合には、以下の点を両当事者に対して明示します。 (1)あくまで確定的なバリュエーションを実施したものではなく、参考資料として簡易に算定したものであるということ (2)当該簡易評価の際に一方当事者の意向・意見等を考慮した場合、当該意向・意見等の内容 (3)必要に応じて士業等専門家等の意見を求めることができること ・デューデリジェンスを自ら実施せず、デューデリジェンス報告書の内容に係る結論を決定しないこととし、依頼者に対し、必要に応じて士業等専門家等の意見を求めるよう伝えます。 上記の他、中小MAガイドラインの趣旨に則った行動をします。