医師法第6条
3 医師は、 厚生労働省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における
>>氏名、住所(医業に従事する者については、更にその場所) <<
その他厚生労働省令で定める事項を
>>当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない<<
2年ごとの住所氏名の更新を怠っているのか、そもそもとして医師免許ないのかの何れか。
前者でも拠点がコロコロ変わるのか住所変更をその都度怠っているのか、偽名を使ってるのかが疑われるであろう。
医師法違反、自動車で例えると無免許運転です。
医師免許あろうが更新してなければタダの紙屑。
厚生労働省の医師等資格確認検索サイトで名前を検索しても出てこなかったら
→twitter.com/Camille_Dyalan
医師等資格確認検索
→twitter.com/Camille_Dyalan
「木下 喬弘」
条件に該当する医師等は存在しません
氏名の文字や職種・性別に誤りがないかを確認願います。なお、この検索システムは、医籍(歯科医籍)の氏名に対応しているため、旧姓等の利用により、登録名と利用の氏名が異なる場合等は検索できません(詳細は、「ご利用上の注意」をご覧ください)。
医師かたり健診容疑で元専門学校講師逮捕大阪府警:朝日新聞デジタル
→twitter.com/Camille_Dyalan
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