みっちゃん。@H1d4k1憲法89条に「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」 とある以上、慎重に考えるのが筋ではあるだろうし、午前3:57 · 2023年10月21日·23 件の表示