事故等報告

代表
事故等報告により、補助事業期間の延長は可能です(ただし、条件あり)。
当事務所の支援事例
事業再構築補助金の事故等報告とは
事業再構築補助金の申請には期限があり、原則としては工事や納入を期限までに完了させないと補助金が受けられません。
ただし、事業者自身の責任によらない事由であった場合、事故等報告書を提出することで、補助事業完了期限日を延長することができます。
事故等の報告(交付規程第15条) 大雨、台風などの異常気象による激甚災害地域の指定、火事、地震など補助事業者の責任によらない事由により補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、その状況となった時点で速やかに「事故等報告」を事務局に提出する必要があります。
要注意
事故等報告により、補助事業完了期限日が延長されでも、補助事業を完成する見込みがない場合には、未公開救済措置があります、当事務所へお問い合わせください。
事故等報告サポート料金

80,000円(税抜)