未公開救済措置
事務局の立場から、事業者様に救済措置を安易に教えません。また、審査員の経験や個人能力によって、救済措置の存在も分からない場合もあります。
以下は一部の事例のみ記載しており、困ることがありましたら、必ず当事務所へお問い合わせください。
事例①
現金払、債務相殺、クレジットカード、小切手等の銀行振り込み以外の方法で経費を支払いしました。
原則として対象外となっています。⇒救済措置あり(但し、条件あり)
事例②
本来であれば事業終了日の後に実績報告しなければならないが、事故等報告により補助事業完了期限日を延ばしています、事故等報告申請の段階で初回の実績報告を申請してしまいました。
本来、事故等報告申請により、事業完了年月日が延長され、補助事業完了後に初めて実績報告するはずにもかかわらず、事業者様の申請ミスにより、順番が逆になってしまいました。⇒解決方法あり
事例③
交付申請時に事前着手承認申請をしておらず、交付決定前に支払いを済ませました。実績報告申請をする時、支払い証憑の発行年月日に日付の相違があったため、対象外経費と判断されました。
交付申請時に事前着手承認申請を忘れ、交付決定前に支払いを完了した場合、支払った分は全額対象外となります。⇒救済措置あり(但し、条件あり)
事例④
交付決定後、経費の変更があったにもかかわらず、計画変更(等)承認申請をしませんでした。
経費の変更をする前に、計画変更(等)承認申請が必要です。上記の場合⇒救済措置あり(但し、条件あり)
事例⑤
事故等報告により、補助事業完了期限日が延長されでも、補助事業を完成する見込みがありません。
上記の場合⇒救済措置あり
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