事業化状況報告
先生、補助金事務局から、事業化状況報告のメールが送られてきました。具体的に何をすればよろしいですか。
補助事業で利益が出ると補助金を返還する義務があると聞きましたが、どのような場合に返還が必要になってくるのでしょうか。
事業化状況報告のメールが届いたら、案内した申請時期に従い、事業化状況報告を申請する必要があります。また、事業化により利益が出るなどある一定の条件を満たせば、受け取った補助金の額を条件として国に返還する必要があります、これを収益納付といいます。
まず、申請用の各証憑をご用意ください、後は私に任せてください。
要注意
補助金の交付を受けた事業者は、補助事業の成果の事業化状況等について報告する義務があります。事業化状況等の報告が行われない場合には、交付規程第22条に基づき、補助金の返還及び加算金の納付が必要となります。
事業化状況報告とは
補助事業完了後、補助事業の成果の事業化状況等について事務局に報告する義務があります。補助事業完了後を初回として5年間合計6回、事業化状況報告として申請する形になります。申請時期になりましたら事務局から案内メールが送信され、メールに記載されている申請時期内に申請しなければなりません。
事業化状況報告の申請期間
事業再構築補助金の事業化状況報告の提出期限はそれぞれ次のとおりです。
• 初回:原則として補助事業終了年度の決算日の3か月後まで
• 2回目以降:毎年の決算日の3か月後まで
事業化状況報告の注意点
事業再構築補助金の事業化状況報告をする際には、
• 事業化状況報告システムから報告する
• 事業化状況によっては補助金額を上限とする金額の納付や返還が必要となる場合がある(収益納付)
事業化状況報告システムから報告する
事業再構築補助金の事業化状況報告は、今までのJgrantsではなく、所定の事業化状況報告システムから行います。
収益納付
事業化状況等報告の内容から、本事業の成果の事業化、知的財産権の譲渡又は実施権設定及びその他当該事業の実施結果の他への供与により収益が得られたと認められる場合には、受領した補助金の額を上限として、収益納付をしなければなりません。
事業化状況報告サポート料金
50,000円(税抜)/回