事前着手承認申請
「早く新規事業を開始したい!」という事業者様は、ぜひWe doへご依頼ください。
当事務所の支援事例
事業再構築補助金の事前着手承認申請とは
採択される前に行った事業も経費にできる
事前着手申請とは、「承認を受けることで、交付決定前に発注などを行った分の経費を、補助対象にできる制度」のことです。原則として補助金が交付決定された後でなければ補助対象経費として計上できません。
しかし、事業再構築補助金は事前着手申請を行っていれば交付決定前に発注、支出した経費が補助対象経費として認められます。
交付決定前ならいつでも事前着手承認申請は可能
事前着手申請を行うことで、事業再構築補助金の交付決定前に行った事業を補助対象経費として計上できるようになります。そのため、事業再構築補助金の交付決定がされる前であればいつでも事前着手申請を行うことができます。
ただし、採択回により対象にできる経費の期間が異なります。
第 1 回~第 5 回公募の採択:令和 3年 2 月 15 日以降
第 6 回~第 9 回公募の採択:令和 3 年 12 月 20 日以降
第10 回公募以降の採択:令和 4 年 12 月 2 日以降
事前着手承認申請の注意点
① 事前着手が承認されても補助金が不採択の可能性あり
事前着手申請が承認されても、事業再構築補助金が確実に採択されるとは限りません。採択されない場合は、事前着手申請の効力もなくなり、補助金の交付が受けられません。
② 事前着手が承認されても補助金申請の手続きは必要
事前着手申請を行い、事務局から承認を受けたとしても、それはあくまで「事前着手」だけが可能になったに過ぎません。
交付申請が決定されたわけではないため、交付申請手続きは必要です。
③ 第10回目公募以降の申請対象は「3枠のみ」
第10回以降の公募からは、事前着手申請を行うことができるのは、3枠「物価高騰対策・回復再生応援枠」「サプライチェーン強靭化枠」「最低賃金枠」のみとなっています。
事前着手承認申請サポート料金
50,000円(税抜)