【事業再構築補助金】よくある勘違い5つ
- 事業再構築補助金
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交付申請が適切に行われないと、補助金の交付が遅れたり、補助金額の減額につながったりする恐れがあります。
事業報告書をもとに補助対象事業の実施や支払が確認されたのちに補助金額が確定し、支給を受けることが可能となります。
採択を受けた後でも、計画が変更できます。ただし、事前に事務局へ届出をし、事務局から承認を得た場合のみ変更可能です。
交付決定前に発注、支出した経費を事業再構築補助金の補助対象経費にすることができる制度。
事業再構築補助金の受給後にも5年間に渡る事業化状況報告が必要です。この報告を適切に行わなければ、せっかく受給した補助金の返還が必要となる可能性があります。
補助金概算払請求、補助金精算払請求、担保権設定承認申請、事業化状況報告、承継承認申請、GビズID引継依頼、財産処分承認申請、中止(廃止)承認申請等。
昨今は、新型コロナウィルス感染症の影響により、全国の中小企業に深刻な影響を与えています。先行きが不透明であり、出口が見えない状況です。このような中、当事務所は微力ながら事業者様の方々にご支援させていただく所存です。
当事務所では、補助金支援サポートと国際業務の双方の領域で豊富な経験を積んだ行政書士およびスタッフで構成され、不定期に変わりゆく補助金審査基準に常に目を向け、改訂された審査マニュアルや申請事例等を研鑽し、実践しつつ、申請及び審査の立場から証憑不備や補助対象外問題の解決に努めていきたいと考えております。
また、元審査員ならではの専門性、豊富な経験を活かし、顧客満足度を意識した支援サポートをお届けすべく、東京はもとより、全国において、幅広いニーズに適時に対応できる体制を整えております。
We do行政書士事務所
代表行政書士 韓 雪