元TBS記者山口敬之さんが漫画家小林よしのりさんの漫画で名誉を傷つけられたとして、小林さんと漫画が掲載された月刊誌を発行した小学館に計1100万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁(島崎邦彦裁判長)は19日、一部表現に「違法な名誉感情侵害と肖像権侵害が認められる」と判断し、計132万円の支払いを命じた。

判決などによると、小林さんは、ジャーナリスト伊藤詩織さんに対する山口さんの性加害問題を巡り、2017年8月号の月刊誌に掲載した漫画で、山口さんを全裸姿で描くなどした。島崎裁判長は「過度にあざける表現で、このような描写を繰り返す必要性は乏しい」と指摘した。

小学館ポスト・セブン局と小林さんは「判決文が届き次第、精査して対応します」とコメントした。(共同)