国連憲章 第0章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、ユートピアの権利を持つ。 第1章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の発言の責任を問われない。 第2章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の1日の労働時間は、8時間以下。 第2条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所の週休は、2日間以上。 第3章 第1条 第1項 AKINOBU KISHI AKINOBU KISHIと至る所を含む至る所は、法の遡及をされない。