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ふるさと納税で「寄附金控除」が最大限に適用される寄附金額の目安を、確定申告書の課税される所得金額から簡単に試算できます。寄付金額を検討する際のご参考としてご活用ください。[監修]税理士 金田好正
※課税所得金額は所得税と住民税では異なることがありますが、このシミュレーションでは考慮していません。※小規模企業共済等を加味したより正確な試算をご希望の方は「個人事業主向け寄付上限額シミュレーション」をご利用ください。
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あなたの給与収入
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配偶者はいますか?
「寡婦」と「ひとり親」に該当しますか?
ご本人、ご家族に障害を持つ方がいますか?
扶養家族の人数(夫または妻以外)
社会保険の支払額
生命保険料控除額
地震保険料控除額
医療費の支払額
医療費の要件は以下のようになります。
(1)納税する本人、または生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。 (2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。詳しくは国税庁のサイトをご覧ください。
住宅借入金等特別控除額
※項目を「地震保険料の支払額」ではなく、「地震保険料の控除額」の項目に変更する場合は源泉徴収票の下記の部分になります。
副業の収入
本業の給与以外でフリーランスとして副業収入を得ている場合は、雑所得や事業所得などをご記入ください。
副業の職業例:ライター、デザイナー、コンサルタントなど副業の収入例:原稿料、デザイン費用、コンサルティング費用など
副業の経費
販売する商品に関する費用、仕事に関する道具、通信費、広告費、備品などが主な経費に該当します。
経費の例:ライターの場合、書籍やパソコン、通信費など。コンサルタント業の場合、接待交際費、交通費、書籍など。
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事業収入
事業の経費
専従者給与(控除)額の合計
配偶者の給与収入
不動産所得
年金受給額
年金に加入していると年に1回、誕生月にご自身の年金加入記録などを記載した「ねんきん定期便」が送付されます。そちらで金額をご確認いただくか、ねんきんネットでご自身の年金をご確認ください。
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